○琴平町立学校体育施設の使用料に関する条例施行規則
平成16年12月21日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、琴平町立学校体育施設の使用料に関する条例(平成16年琴平町条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の手続き)
第2条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、学校体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、施設の使用を許可したときは、学校体育施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を使用者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第3条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、学校体育施設使用許可取消承認申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。