○琴平町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成17年6月27日

条例第23号

琴平町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例(平成9年琴平町条例第13号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 農園は本町内の農業者以外の住民が太陽の下、自らの手で自家用野菜や花等を栽培して土や緑の自然にふれあうとともに、農作業を通じて農業の面白さ、喜びを深めること、また、高齢者の生きがいづくり、住民憩いの場を目的とし、琴平町ふれあい農園(以下「農園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

慶納ふれあい農園

琴平町五條677番地2

北野町ひまわりふれあい農園

琴平町346番地3

琴平町347番地1

豊明ふれあい農園

琴平町苗田989番地2

横瀬ふれあい農園

琴平町榎井952番地1

(使用許可等)

第3条 農園を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 使用者は、農園の区分に従い、別表に定める使用料を町長の指定する日までに納付しなければならない。

2 年度の途中に使用の申請があった場合は、月割をもって計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、15日未満の場合は、免除とする。

3 町長は、第1項の規定に関わらず特に必要と認めたときは、使用料等を減額又は免除することができる。

4 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号の一つに該当するときは、農園の使用の許可を取消すことができる。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物等を栽培すること。

(3) 農園を転貸すること。

(4) 樹木及び多年生作物を栽培すること。

(5) 不法駐車等近隣の住民や他の入園者に迷惑等を及ぼすこと。

(6) 廃物、汚物又は資材等の農作物栽培に必要としない物の搬入及び耕土の搬出をすること。

(7) その他農園の目的に反すること。

(損害賠償)

第6条 使用者は、農園使用中施設若しくは設備等をき損し、又は滅失したときは、町長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りではない。

(原状回復)

第7条 使用者は農園の使用を中止又は使用許可を取消されたときは、速やかにその使用に係る施設等を原状に復さなければならない。

(免責)

第8条 農園の使用に当り、使用者がこの条例に定めるもののほか、その他法令等に違反して発生した事故その他損害については、町長及び関係職員はその賠償の責は負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月12日条例第14号)

この条例は、平成19年9月4日から施行する。

(令和3年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

使用料(年額)

慶納ふれあい農園、北野町ひまわりふれあい農園、豊明ふれあい農園、横瀬ふれあい農園

70円/m2

琴平町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例

平成17年6月27日 条例第23号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成17年6月27日 条例第23号
平成18年2月1日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年6月12日 条例第14号
令和3年6月23日 条例第12号