○琴平町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成17年6月27日
規則第20号
琴平町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年琴平町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、香川県事務処理の特例に関する条例(平成11年香川県条例第40号)に基づき、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(有害鳥獣捕獲許可の申請)
第2条 法第9条第1項の規定により鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的に行う鳥獣の捕獲等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)の許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 許可を受けようとする者が法人の場合又は2人以上の者が代表者を定めて同一の事由により許可を受けようとする場合は、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)
(2) 有害鳥獣捕獲についての依頼を受けて許可を受けようとする場合は、当該依頼者からの有害鳥獣捕獲依頼書(様式第3号)
(3) 捕獲等の方法が法定猟具を使用する場合にあっては、事故防止等の観点から、原則として、香川県猟友会関係支部長に意見聴取を行い、その結果についての意見書(様式第4号)
(4) 鳥獣の捕獲をしようとする場所を明らかにした図面(以下「捕獲等区域図」という。)。また、捕獲等区域図の作成に当たっては、次の点に留意して作成するものとする。
ア 申請者と依頼書との協議に基づいて作成し、有害鳥獣の被害等区域及び捕獲等区域を記載することとし、捕獲の区域は被害等の発生地域及びその隣接地を区域とする。
イ 捕獲等する鳥獣が2種以上の場合、その種ごとに被害等区域と捕獲等区域を記載すること。
(5) 銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣の捕獲等をしようとする場合にあっては、当該方法を明らかにした図面
(申請書の処理)
第3条 町長は、申請書を受理したときは、次のとおり処理を行うものとする。
ア 被害の程度は、鳥獣被害により生じた基準収量(被害がなかった場合の見込み収量)と実質収量の差又は基準品質(被害がなかった場合の品質)が得られなかった収量を記載すること。
イ 予察捕獲等の場合は、有害鳥獣捕獲等を行わなかった場合に見込まれる被害量を記載すること。
ウ 2種以上の農林作物に被害を与えている鳥獣が2種以上の場合、どの鳥獣がどの農林作物に被害を与えているか分かるように記載すること。
(2) 町長は、被害状況の確認及び猟友会関係支部長等関係者の意見聴取の結果、捕獲等が適当と認める場合には、許可するものとする。
(許可の基準)
第4条 有害鳥獣捕獲等の許可をする場合には、特別な事由のない限り、法、省令及び香川県鳥獣保護事業計画によるほか、次の各号に掲げる基準によることとする。
(1) 許可対象者は次の要件をすべて満たしている者であること。
ア 鳥獣による被害者又は被害者から依頼された者であること。
イ 原則として、申請前1年以内に、当該申請の捕獲方法に該当する香川県内の狩猟者登録を受けている者であること。ただし、法定猟具以外の方法で捕獲をする場合はこの限りでない。
ウ 法定猟具(銃器、わな)による捕獲の場合は、ハンター保険に加入するなど、捕獲等に伴う事故等によって生ずる損失について賠償する能力を備えている者であること。
エ 銃器による捕獲の場合は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第1号の規定による「有害鳥獣駆除」目的の鉄砲所持許可を受けている者であること。
オ 被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者が、許可対象者の中に含まれていること。
カ 捕獲等実施者の数は、必要最小限であること。このほか、被害等の発生状況に応じて、共同捕獲等又は単独捕獲等による捕獲方法が適切に選択されていること。
キ 銃器による捕獲の場合は、原則として、捕獲等実施人員が2人以上、必要最小限であること。
(2) 有害鳥獣捕獲等の区域は次のとおりとする。
ア 有害鳥獣捕獲等の区域は、被害等の発生状況に応じ、捕獲等対象鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地域とする。
イ 鳥獣保護区又は休猟区における捕獲等の実施に当たっては、鳥獣保護員や関係諸機関との連携のもと、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう実施することとし、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮するものとする。
(3) 捕獲等対象鳥獣は、現に被害等を生じさせ、又はそのおそれのある種であることとし、種類とその数は、原則として香川県鳥獣保護事業計画に定める許可基準によるものとする。
(4) 捕獲等の期間は次の事項を考慮して定める。
ア 捕獲等期間は、原則として許可基準によるものとする。
イ 捕獲等期間は被害等が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲等が実施できる時期において地域の実情に応じた捕獲等が無理なく完遂するために必要かつ適切な期間とする。ただし、被害等の発生が予察される場合等特別な事由が認められる場合には、この限りでない。
被害等の発生予察による捕獲等(以下「予察捕獲等」という。)については、被害発生予察表に基づき、計画的に行われるよう努めるものとする。
ウ 狩猟期前後の15日間、愛鳥週間(5月10日~5月16日)及び鳥獣の繁殖期(4月~6月)は、特別の事由がない限り避けるものとする。
エ 有害鳥獣捕獲等の許可は、狩猟中は一般の狩猟と、また、狩猟期前後の場合は狩猟期間の延長と誤認するおそれがあるため、これらの期間の捕獲等に係る申請については、その捕獲等の必要性を十分に審査するなど、適切に対応するものとする。
(5) 捕獲方法は、原則として、法第36条で禁止されている捕獲手段(爆発物、劇薬、毒薬、据銃、陥穽その他危険なわな)は用いないものとし、空気銃を使用した捕獲等は、半矢の危険性があるため、中・小型鳥類に限ってその使用を認めるものとする。また、水辺地のうち水鳥の鉛中毒を防止するために選定された地区にあっては、鉛散弾の使用による捕獲等は許可しないものとする。
(返納及び捕獲の報告)
第5条 捕獲等実施者は、捕獲許可の期間が満了し、又は許可証等の効力が失われた場合には、30日以内に許可証等及び腕章を返納するとともに、捕獲結果についての報告を行うこと。
(捕獲用具の標識)
第6条 銃器以外の捕獲用具を用いて鳥獣の捕獲等をしようとする場合は、その捕獲用具ごとに住所、氏名(法人にあっては、名称)、町長の許可を受けた旨並びに法第9条第7項の許可証に記載された許可番号、許可有効期間及び捕獲等の目的を記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けなければならない。
(飼養登録に係る申請書)
第8条 法第19条第1項の規定による飼養の登録又は同条第5項の規定による飼養の登録の有効期間の更新を受けようとする者は、鳥獣飼養登録等申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、法第19条第1項の規定による飼養の登録を受けようとする者であるときは、飼養しようとする鳥獣及び当該鳥獣に係る法第9条第7項の許可証を、法第19条第5項の規定による飼養の登録の有効期間の更新を受けようとする者であるときは、当該鳥獣に係る同条第3項の登録票を提示して行わなければならない。
(登録個体等の譲受け等の届出)
第9条 法第20条第3項の規定による届出は、鳥獣の(譲受け・引受け)届出書(様式第13号)を町長に提出することによって行わなければならない。この場合においては、当該登録鳥獣に係る法第19条第3項の登録票を提示しなければならない。
(申請書の様式)
第10条 省令第7条第7項に規定する申請書は、従事者証交付申請書(様式第14号)とする。
2 省令第7条第9項、第20条第4項及び第24条第4項に規定する申請書は、許可証等再交付申請書(様式第15号)とする。
3 省令第24条第1項に規定する申請書は、販売許可申請書(様式第16号)とする。
(1) 省令第7条第10項若しくは第11項、第20条第5項又は第24条第5項の規定による住所等の変更届出は住所等変更届(様式第17号)とする。
(2) 省令第7条第12項若しくは第13項、第20条第6項又は第24条第6項の規定による許可証等の亡失の届出は許可証等亡失届(様式第18号)とする。
(書類等の整備)
第12条 町長は、捕獲等の許可を行ったときは、「有害鳥獣捕獲等許可台帳」(様式第19号)に許可内容等を記入するものとし、許可を受けた者から許可証等の返納を受けたときは、返納年月日、捕獲数等を記入するものとする。
2 町長は、四半期ごとに、その間に許可した有害鳥獣捕獲等に係る事務処理状況について「有害鳥獣捕獲等許可事務処理状況報告書」(様式第20号)により、四半期終了後、30日以内に香川県知事に通知するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。