○住民基本台帳法に基づく届出等に係る本人確認事項取扱要綱

平成17年6月21日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規程に基づく届出(以下「異動届」という。)をする者(代理人及び使者を含む。以下「届出者等」という。)が本人であることを確認することにより、虚偽その他の不正な手段による届出を防止し、住民基本台帳の記録の正確性を確保するために必要な事項を定める。

(対象とする届出)

第2条 対象とする異動届は、以下の届出とする。

(1) 転入届(法第22条)

(2) 転居届(法第23条)

(3) 転出届(法第24条)

(4) 世帯変更届(法第25条)

(5) 住民基本台帳の記録に関する申出書(法第14条第2項)

(本人確認の方法)

第3条 窓口での対象異動届出等における届出者等の本人確認については、官公署の発行する顔写真付きの証明書等その他の届出者等が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類等(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行う。

2 郵送による転出届における本人確認については、身分証明書等の写しを添付させることにより行う。

3 前2項の規定による本人確認ができないとき、又は身分証明書等の提示があった場合でも必要と判断されるときは、届出者等に質問による聴聞を行い本人確認を行うものとする。

(異動者本人に対する通知)

第4条 前条の規定による本人確認が不十分である場合又は届出者等が異動者本人でない場合については、町長は、当該異動者(同一世帯に係る異動者については世帯主)に対して対象異動届出等を受理した旨の通知を行うものとする。

2 前項の通知は、届出年月日、届出名、届出人及び異動者の氏名並びに受理した旨の内容を記載した封書又は異動者本人以外の者が内容を読み取ることができないよう処理したはがきを郵送することにより行う。

3 第1項の通知が返送された場合については、再度送付することなく町において保管するものとする。

4 異動者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に基づく支援対象者である場合及びその他町長が適当と認めるときは通知をしないものとする。

(本人確認及び通知に関する事項の当該届出への記載)

第5条 町長は、本人確認及び通知に関し、当該対象異動届書に確認した事項を記載するものとする。

(確認台帳)

第6条 町長は、第4条の通知の経緯を明らかにするため、確認台帳を作成する。

2 確認台帳の保存期間は、当該年の翌年から5年間とする。

(不受理の処分決定)

第7条 町長は、本人確認書類の確認及び形式的審査の結果、対象異動届が虚偽である疑いがあると認められる場合には、関係機関と協議の上、対象異動届を不受理とする。

2 刑法(明治40年法律第45号)第157条に違反すると思われる場合は、事実の性質、軽重等を考慮し、関係機関と協議の上、告発の決定を行うこととする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成25年12月12日告示第102号)

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

住民基本台帳法に基づく届出等に係る本人確認事項取扱要綱

平成17年6月21日 要綱第10号

(平成26年1月3日施行)