○琴平町障害児保育対策事業実施要綱

平成17年11月21日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、保育を必要とする障害児の保育を推進するため、障害児を受け入れている保育所に対し保育士の加配を行うことにより障害児の処遇の向上を図り、児童福祉の増進に資することを目的とする。

(対象児童)

第2条 障害児保育対策事業(以下「事業」という。)の対象となる児童は、町内在住の保育を必要とする障害児であって、集団保育が可能で日々通所できるものであり、かつ次の各号に該当する児童であること。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合も含む。)(重度障害児)

(2) (1)の対象児童を除く障害児で身体障害者手帳又は療育手帳の保持者若しくは知事の指定した医師による診断書、児童相談所の判定書等により障害児と認められた児童(中軽度障害児)

(3) 知事の指定した医師による診断書等により障害児に準じて保育上特別の配慮を要すると認められた児童(要配慮児童)

(対象保育所)

第3条 この事業を実施する保育所(以下「対象保育所」という。)とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所で、同法第35条第4項の規定による認可を受けているものをいい、前条に該当する児童(以下「障害児」という。)を受け入れている保育所とする。

(受入れ人数)

第4条 対象保育所に受け入れることのできる障害児の数は、その保育所において集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。

(職員及び設備等)

第5条 対象保育所においては、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか事業の実施のために必要な保育士を配置しなければならない。

2 対象保育所においては、障害児の保育について知識・経験等を有する保育士の配置や障害児の特性に応じて便所等の設備整備及び必要な遊具等の購入等の受入れ態勢の整備に努めなければならない。

3 障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して、障害のない児童との混合により行わなければならない。この場合において、対象保育所の長は事故の防止等安全の確保に十分留意しなければならない。

(事業の実施手続)

第6条 対象保育所は、事業の内容、所要額等の事業計画について町長へ届出をし、その審査を受けるものとする。

2 対象保育所は、本事業の要件に適合する保育所である旨の必要な書類等を整備しておくものとする。

(費用の助成)

第7条 町長は、前条第1項の審査の結果適当と認めた対象保育所に対し、予算の範囲内で、別に定めるところにより当該事業に要する経費を助成する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年3月2日告示第15号)

この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

琴平町障害児保育対策事業実施要綱

平成17年11月21日 要綱第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年11月21日 要綱第23号
平成27年3月2日 告示第15号