○琴平町児童生徒就学援助費支給要綱

平成17年11月1日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童又は生徒 本町の設置する小学校若しくは中学校に在学している者及び教育委員会が認めた区域外就学者をいう。

(2) 保護者 児童又は生徒を保護する町内に住所を有する者をいう。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者であって、教育長が認定した者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかに該当し、教育長が前号に規定する者に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法第26条に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免

(エ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免又は徴収の猶予

(オ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 その他、教育長が特に就学援助の必要があると認める者

(就学援助費)

第4条 就学援助の項目は、別表のとおりとする。ただし、要保護者が受けることができる就学援助費の項目は、修学旅行費とする。

2 前項別表に定める項目に係る就学援助の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱において国が別に定める額とする。

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、就学援助費受給申請書(別記様式)に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に申請しなければならない。

2 学校長は、前項の申請書を受理したときは、認否に係る所見等を記入して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、関係民生委員の意見を求めることができる。

3 別表に定める支給費目のうち、新入学児童生徒学用品費等の入学前の支給(以下「入学前支給」という。)を受けようとする申請者は、前項に定める申請書のほかに、新入学児童生徒学用品費等入学前支給申請書兼誓約書(別記様式2)を合わせて提出しなければならない。

4 申請者は、申請事実について学校長又は民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(審査及び通知)

第6条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、延滞なく審査を行い、就学援助の認定の可否を決するとともに、その結果を学校長を通じて、速やかに当該申請者に通知する。

(認定期間)

第7条 前条の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次の各号のいずれかの期間とする。

(1) 要保護者については、生活保護を開始した日から当該年度の3月31日までの期間とする。

(2) 準要保護者については、認定した日の属する月から当該年度の3月31日までの期間とする。

(3) 要保護者から準要保護者に変更したときは、生活保護廃止の日から当該年度の3月31日までの期間とする。

(就学援助費の支給及び委任)

第8条 町長は、被認定者に対し前条に規定する認定期間に応じて第4条に規定する就学援助費を支給する。

2 町長は、就学援助費の支給を当該被認定者の児童又は生徒が在籍する学校の学校長を通じて行うことができる。

3 学校長は、被認定者からの委任状により、当該被認定者の就学援助費の請求、受領及び執行を行うことができる。

(異動)

第9条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、教育委員会に当該事項を届け出なければならない。

(1) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 就学援助を必要としなくなったとき。

(取消し)

第10条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合、第7条に規定する認定期間中であっても被認定者に該当する者でなくなった日をもって就学援助の取消しを決定する。

(1) 被認定者の児童又は生徒が死亡したとき。

(2) 被認定者の児童又は生徒が転校したとき。

(3) その他、教育長が就学援助の認定の取消しを必要と認めたとき。

(返還)

第11条 教育委員会は、当該被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、就学援助費の全部又は一部の返還を当該被認定者に命ずることができる。

(1) 当該被認定者が当該取消しに係る部分に関し、既に就学援助費を受給しているとき。

(2) 当該被認定者が偽り、その他不正な手段により就学援助費を受給しているとき。

(3) 教育長が、その他特別な事由があると認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日教委告示第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年4月22日教委告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日教委告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年11月20日教委告示第17号)

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

就学援助の項目

定義

1

学用品費等

ア 学用品費

児童又は生徒が通常必要とする物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品の購入費

イ 通学用品費

児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費

ウ 宿泊を伴わない校外活動費

児童生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

2

宿泊を伴う校外活動費

児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

3

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

4

新入学児童生徒学用品費等

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

5

学校給食費

児童又は生徒の学校給食に要する経費

6

医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に要する経費。ただし、他の法律規則に定める扶助により当該医療費の助成を受ける場合を除く

7

クラブ活動費

児童・生徒が行うクラブ活動に直接必要な経費

8

生徒会費

生徒会活動に直接必要な経費

9

PTA会費

PTA活動に必要な経費

画像

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琴平町児童生徒就学援助費支給要綱

平成17年11月1日 教育委員会要綱第2号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会要綱第2号
平成22年2月1日 教育委員会告示第3号
平成22年4月22日 教育委員会告示第10号
平成30年3月29日 教育委員会告示第6号
平成30年11月20日 教育委員会告示第17号