○琴平町情報公開条例

平成18年3月24日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開等(第5条―第18条)

第3章 審査請求等(第19条―第32条)

第4章 出資法人等の情報公開の推進(第33条・第34条)

第5章 雑則(第35条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政情報の公開を請求する町民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進について必要な事項を定め、もって町民の知る権利を保障し、町政に関し町民に説明する責務を全うし、町民の理解と信頼を深め、町民参加の公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(フィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において保有しているものをいう。ただし、当該実施機関において、一般に安易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の公開を請求するものの権利を十分に尊重しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政文書の公開を請求するものは、この条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開等

(公開請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、行政文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係に係る行政文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町の区域内に住所を有する個人

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町の区域内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に関し利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求をしようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称及び事務所又は事業所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものが町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの 実施機関が行う事務又は事業に関しそのものが有する利害関係の内容

(3) 公開請求に係る行政文書を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供し、容易に補正をすることができるよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定に定めるところにより又は実施機関が法令上従う義務を有する国の機関若しくは他の地方公共団体の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職名及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

 当該個人が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人の役員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該法人の役員の職名及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、明らかに当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。

(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

(6) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第2号に該当する情報(氏名、生年月日その他の特定の個人を識別され、又は識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の必要による公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求のあった日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る行政文書を公開するか否かの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要する日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項(行政文書の全部を公開しないときを除く。)を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、行政文書の全部又は一部を公開しないとき(前条の規定に基づき公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、その理由(その理由がなくなる期間をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)前項の書面に具体的に記載しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第12条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書の相当の部分につき当該期間に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する。期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることについて正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る行政文書に、町、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下この条第20条第3項及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定に基づき公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日の間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(行政文書の公開の実施)

第15条 行政文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 公開決定に基づき行政文書の公開を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第11条第2項に規定する通知(公開請求に係る行政文書の全部を公開しないときを除く。)があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りではない。

4 公開決定に基づき行政文書の公開を受けたものは、最初に公開を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(他の制度との調整)

第16条 この条例の規定は、法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされたものについては、適用しない。

2 実施機関は、法令等の規定により、何人にも公開請求に係る行政文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りではない。

3 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第17条 この条例の規定に基づく行政文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 第15条第1項の規定により行政文書の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、実施機関が定める額の当該物品の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(本人情報の開示)

第18条 実施機関は、個人に関する情報が記録された行政文書について、当該行政文書に記録された情報に係る本人から開示の申出があったときは、本人に係る部分を開示するよう努めなければならない。ただし、当該開示の申出のあった行政文書に記録された情報に係る事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、開示しないことができる。

2 前項の規定による開示の申出をしようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、琴平町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(琴平町情報公開審査会)

第22条 第20条第1項の規定による諮問に応じ審査するため、琴平町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による審査のほか、この条例の実施に関し実施機関に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第23条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、行政文書の公開に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 審査会の庶務は、総務課において行う。

(会長)

第24条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己又はその親族からの審査請求に係る審査の議事に加わることはできない。ただし、他の委員の同意を得たときは、この限りでない。

5 審査会の行う審査請求に係る審査の手続は、公開しない。

(審査会の調査権限)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるきは、諮問庁に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出等)

第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第29条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第26条第1項の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第27条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第30条 審査会は、第26条第3項若しくは第4項又は第28条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧については、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(雑則)

第32条 第22条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

第4章 出資法人等の情報公開の推進

(出資法人及び指定管理者の情報公開)

第33条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせるものとして町が指定したものをいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定に係る公の施設の管理に関する情報であって当該指定管理者の保有するものの公開に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、出資法人及び指定管理者の情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(補助団体等の情報公開)

第34条 町から補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けている団体(一部事務組合を除く。以下「補助団体等」という。)は、当該補助金等の内容及び使途を明らかにする情報の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、補助団体等の情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(情報公開の総合的推進)

第35条 実施機関は、この条例に定める行政文書の公開のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公開制度の充実を図り情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(行政文書の管理)

第36条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、行政文書を適正に管理しなければならない。

(情報の提供等)

第37条 実施機関は、行政文書の公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第38条 町長は、毎年度、行政文書の公開の実施状況を公表しなければならない。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第15号)

この条例の一部改正は、地方自治法第16条第3項の規定により、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(平成25年12月12日条例第22号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

琴平町情報公開条例

平成18年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
平成18年3月24日 条例第2号
平成21年6月29日 条例第15号
平成25年12月12日 条例第22号
平成27年3月25日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第14号