○琴平町地域包括支援センター運営協議会規程
平成18年2月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、琴平町附属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)第11条の規定に基づき、琴平町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 琴平町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関する事項の承認に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) その他の地域包括ケアに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会の委員は、次に定める者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号)
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会には会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。
(会議)
第7条 運営協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(除斥及び回避)
第8条 委員は、自己若しくは親族(民法(明治29年法律第89号)第725条による親族をいう。)の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、議事に参加することができない。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審議を妨げる相当の理由があると認めるときは、他の委員の同意を得て議事に参加しないことができる。
(事務局)
第9条 運営協議会の事務局は、住民福祉課内に置く。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条の規定に関わらず町長が召集する。
附則(平成22年3月24日告示第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日告示第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第48号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月19日告示第67号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。