○琴平町地域密着型サービス事業所の指定に係る条件に関する要綱
平成18年4月19日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第8項及び第115条の12第6項に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 対象となる地域密着型サービスは、次のとおりとする。
(1) 認知症対応型共同生活介護
(2) 介護予防認知症対応型共同生活介護
(3) 小規模多機能型居宅介護
(4) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(条件の内容)
第3条 町長は、地域密着型サービス事業所に、前条に定めるサービス事業について、琴平町へ転入後6か月を経過しない者の利用、入居又は入所ができない旨の条件を付するものとする。ただし、町長がこの条件を付することが困難な特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。
(受付等の取り扱い)
第4条 サービス事業所は、利用申込み等があったときは次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 受付をする際に、申込者の介護保険被保険者証及び申込者からの聞き取りにより、転入日を確認する。
(2) 転入後6ヶ月を経過していない場合は、申込者に対し第2条に定めるサービス事業の利用ができないことを説明する。
(3) 利用申込(待機者)名簿を作成し、申込者が希望するときは申込日、住所、氏名、生年月日、転入日及び連絡先を記載する。
(4) 転入後6ヶ月を経過後、空床が生じた場合等利用可能な状況になったときに申込者に連絡する。
(5) 申込者から、申込みの取消し及び入所等の辞退があったときは、利用申込(待機者)名簿に、その内容を記載する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月12日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。