○琴平町地域密着型サービス運営委員会規程

平成18年9月28日

規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、琴平町附属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)第11条の規定に基づき、琴平町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者

(3) 地域における保健・医療・福祉関係者

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、必要があるときは、町長に意見を述べることができる。

(1) 地域密着型サービスの指定の可否に関する事項

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 会長は、会議を招集し、議長となる。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。

(会議)

第7条 会議は、定数の半数以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(除斥及び回避)

第8条 委員は、自己若しくは親族(民法(明治29年法律第89号)第725条による親族をいう。)の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、議事に参加することができない。

2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審議を妨げる相当の理由があると認めるときは、他の委員の同意を得て議事に参加しないことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、住民福祉課において行う。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年8月16日告示第64号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町地域密着型サービス運営委員会規程

平成18年9月28日 規程第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年9月28日 規程第13号
平成22年3月24日 告示第11号
平成28年8月16日 告示第64号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号