○琴平町境界確認事務処理要領

平成18年6月23日

要領第1号

(趣旨)

第1条 公共用地と民有地等との境界の確定については、この要領に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において「公共用地」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける町道又は国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号により公共用財産として譲与を受けた物件をいう。

(境界確定の申請)

第3条 町長は、公共用地と隣接地との境界確定につき協議しようとする者(以下「協議者」という。)があるときは、境界確定協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を提出させるものとする。

2 前項の協議書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 案内図

(2) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は旧土地台帳法附属地図。以下「公図」という。)の写し

(3) 実測平面図

(4) 横断面図

(5) 土地調書

(6) 協議者所有地に係る登記簿謄本(未登記の場合は、その所有権原を証する売買契約書等の書面)

(7) 委任状(代理人が申請する場合)

(8) その他町長が必要と認めるもの

(協議書の受理)

第4条 町長は、協議書の提出があったときは、これを審査し、補正を要するものは補正させたうえ、受理するものとする。

(現地協議の準備措置)

第5条 町長は、協議書を受理したときは、速やかに現地協議の日時を決定し、原則として協議者から次項に掲げる者にその立会方を依頼させるものとする。

(1) 協議箇所に係る協議者所有地に隣接する土地の所有者

(2) 当該公共用地をはさんで申請者所有地の反対側地の所有者

(3) 当該公共用地の延長部分に接している土地の所有者のうち、町長が指定した者

(4) 農業委員会委員、土地改良区理事、水利組合代表者、自治会長又は古老等近隣精通者のうち町長が指定した者

2 現地協議で建植すべき仮境界標柱は、協議者において準備させるものとする。

3 町長は、現地協議に先立ち、協議箇所及びその付近の沿革及び地域の慣行について調査し、その他の参考資料の収集に努めるものとする。

(現地協議)

第6条 現地協議には、前条第1項に規定する立会を必要とする者を立会させるものとする。なお、立会いを必要とする者に代わってその代理人が立会するときは(立会を必要とする者が法人である場合で、代表権を有しない者が立会するときを含む。)は、必ず委任状を提出させるものとする。

2 境界は原則として公図を基準として判断するものとし、公図以外の図書は参考とするにとどめるとともに、付近の地形、他物、前後の見通し及び立会者の意見等を斟酌して公正妥当な境界を見出すよう努めるものとする。

3 境界確定の協議は、あくまで両者対等の立場においてなすべきものであるから、協議者にも十分意見を述べさせ、その主張にする根拠を明らかにさせ、厳正に判断するものとする。

4 現地協議がととのったときは、即座に当該境界線上の適当な箇所に仮境界標柱を建植(標柱の建植が適当でない個所にあっては塗料等により標示)するとともに、現地協議確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)を作成し、立会者全員に押印させるものとする。

5 前項の確認書には、仮境界標柱又は標示箇所の番号及び位置を明示した実測平面図を添付し、その各葉間に協議者及び立会職員が割印するものとする。

(境界確定書)

第7条 境界確定書は町長が確認書を検認したときに成立する。

2 町長は、境界確定書がととのった場合において、協議者から境界確定書の交付の要求があるときは、境界確定書(様式第3号)を2部作成し、うち1部を交付するものとする。

3 境界確定書には、境界線並びに仮境界標柱又は標示個所の番号及び位置を記入した実測平面図並びに横断面図を添付するものとする。

4 境界確定書には、まず協議者に押印させ、図書の各葉間にも割印させたうえで、同様に町長の公印を押印及び割印するものとする。

5 町長は、境界確定書、現地協議確認書及び現地写真を永久保存として保管しておくものとする。

6 町長は、必要な場合は、確定境界線の適当な箇所に永久標識を設置するものとする。

7 町長は、現地協議がととのわなかったときは、現地確認報告書(様式第4号)を作成しておくものとする。

(協議書の取下げ)

第8条 協議者は次の各号のいずれかに該当する場合は境界確定協議取下書(様式第5号)を提出するものとする。

(1) 所管確認の結果、琴平町所管の財産でないことが確認された場合

(2) 隣接土地において、所有権の帰属又は土地の境界について係争中である場合

(3) 境界が既に確定している場合

(4) 町長が協議書を受理してから3ヶ月を経過しても立会協議が実施されなかった場合

(5) 立会協議終了後6ヶ月を経過しても町長に対して境界確定書の提出が無かった場合

(6) 協議書受領後、協議者が申請資格を喪失した場合

(7) 協議者が自己の都合により協議を取りやめる場合

(台帳への記載)

第9条 町長は、境界確定の事務を完了したときは、境界確定台帳(様式第6号)に必要な事項を記載するものとする。

(地積訂正登記の承諾)

第10条 第6条により境界が確定した土地について、地積訂正の登記申請を行うため登記承諾を受けようとする者は、登記承諾申請書(様式第7号)に次に掲げる書類及び図面を添付して町長に提出するものとする。

(1) 隣接地所有者による地積訂正登記承諾書の写し

(2) 地積訂正する土地の求積図

2 町長は、前項の申請が適当と認められるときは、登記承諾書(様式第8号)を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町境界確認事務処理要領

平成18年6月23日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)