○琴平町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第30号

琴平町障害者生活支援事業実施要綱(平成14年琴平町要綱第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助(以下「事業」という。)を総合的に行うことにより、障害者及びその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、琴平町とする。

(委託)

第3条 町長は、この事業を事業運営の中立性・公平性を確保することができる指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、前条の規定により委託を受けた事業者が設置する施設とする。

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、生活支援を必要とする在宅の障害者及びその家族とする。

(事業内容)

第6条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害福祉サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営

(利用料)

第7条 この事業の利用料は原則として無料とする。ただし、事業の利用に伴う実費については、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

琴平町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第30号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第30号