○琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下双方を指すものは「障害者等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、琴平町とする。

(用具の種目、補助額及び給付対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者であって次の各号に掲げる障害者等とする。

(1) 給付の対象となる用具の種目及び補助上限額は、在宅障害者については別表第1、在宅障害児については別表第2の「種目」欄に掲げる用具及び補助上限額とし、その対象者は、各表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に規定されている第1号保険者及び第2号保険者で特定疾病該当者は給付対象としない。(介護保険法に定められていない日常生活用具は除く。)

(2) 前号の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により用具の給付が必要と認められる者(以下、「難病患者等」という)については、給付対象者とする。

(3) 平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「重度身体障害者日常生活用具の給付及び貸与について」、平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について」、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条及びこの事業に基づいて既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再給付することが可能であるものとする。

(4) 町内に住所がない場合であっても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定に該当する者であって、同項の規定により他の市町村により支給決定されていない者は、給付対象者とする。

(5) 別表第1又は別表第2に規定する収尿器以外の排泄管理支援用具については、第1号に規定する在宅のほか、医療機関に入院又は福祉施設等に入所している者についても給付対象者とする。

(用具の給付等)

第4条 用具の給付等の実施は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 用具の給付等は、給付の対象者(現に対象者を扶養している者を含む。)からの申請に基づき実施するものとする。また、実施にあたっては日常生活用具給付申請書(様式第1号)又は住宅改修費給付申請書(様式第1号の2)及び見積書を添付する。なお、住宅改修費の給付希望者は、申請書の提出時必ず工事図面と改修工事見積書を添付すること。

(2) 町長は、前号の規定による申請を受けたときは、調査書(様式第2号又は様式第2号の2)により対象者の状況等の調査を行い、申請の要否等を決定するものとする。

(3) 町長は、前号の規定により申請の要否を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第7号)又は住宅改修費給付決定通知書(様式第4号)及び住宅改修費給付券(様式第7号の2)又は日常生活用具等申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、当該決定について、日常生活用具給付等委託通知書(様式第6号)により委託業者へ通知するものとする。

(4) 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、必要な用具の購入に要する費用の一割を直接業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び市町村民税非課税世帯の自己負担額は0円とする。

(5) 人工内耳用電池、ストーマ用装具及び紙おむつの申請については、申請1回につき6ヶ月分まで申請できるものとする。また交付決定を行う際には、2ヶ月分を日常生活用具給付券に記載して交付するものとし、申請1回につき3枚まで一括交付できるものとする。

(6) 居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付については、琴平町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱(別紙)に定めるところによるものとする。

(7) 町長は、必要に応じ医師の意見書など給付対象者の身体状況を証明する日常生活用具交付意見書(様式第8号)の提出を求めることができる。

2 既にこの事業により給付を実施した用具のうち耐用年数の定めのないものは、原則として再給付を行わない。

(費用の請求)

第5条 用具を給付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はその者を扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とし、用具の引渡し後、速やかに日常生活用具給付券(様式第7号)又は住宅改修費給付券(様式第7号の2)を添えて町長に提出しなければならない。

(用具の管理)

第6条 町長は、未だ給付を実施していない用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。なお、住宅の改修工事が完了した時にはその確認を行うとともに、交付後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期すこと。

(用具の給付条件)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。

(関係帳簿)

第8条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付・貸与台帳及び住宅改修給付台帳を整備するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(琴平町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱及び琴平町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 琴平町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年琴平町要綱第15号)及び琴平町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年琴平町要綱第16号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の前に廃止前の琴平町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱及び琴平町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱により給付等を受けている者は、改正後の相当規定によってしたものとみなす。

(平成19年6月12日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日要綱第5号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成25年4月1日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年5月8日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年1月30日告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日告示第66号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月30日告示第43号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表第1(第3条関係)

種目

対象者

耐用年数

補助上限額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

※腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

8

154,000円

特殊マット

※褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る)

5

82,400円

特殊尿器

※尿が自動的に吸引されるもの

下肢又は体幹機能障害1級以上の者(常時介護を要する者に限る)

5

67,000円

入浴担架

※障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)

5

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)

5

15,000円

移動用リフト

※天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

4

159,000円

訓練用ベッド

※腕又は足の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

8

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

※入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者

8

90,000円

(用具の種類が異なれば、最初の支給決定日から8年間で合計90,000円を上限とし、複数回申請可)

便器

※手すりをつけることができる。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

8

9,850円

歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)

下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有し、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者

3

主体が木材でニス塗装をしたもの 2,310円

主体が軽金属のもの 3,150円

(夜光材付とした場合は430円増し、全面夜光材付とした場合は1,260円増し、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとすること)

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

※おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

平衡機能又は下肢又は体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

8

60,000円

頭部保護帽

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有し、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者

3

スポンジ、革を主材料に作成したもの 15,656円

スポンジ、革、プラスティックを主材料に作成したもの 37,852円

(価格はオーダーメードによる製品に適用するものとし、レディメイド製については上記価格の80%以内とすること)

特殊便器

※足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上の者

8

151,200円

火災警報器

※室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び障害等級2級以上の者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

8

15,500円

ただし、1世帯につき2台を限度とする

自動消火器

※室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8

28,700円

電磁調理器

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

6

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

10

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

※音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

聴覚障害2級の者

10

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

※透析液を加温し、一定温度に保つもの

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

5

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

5

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者

5

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

10

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者

5

9,000円

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上の者

5

15,000円

盲人用体重計(音声式)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5

18,000円

動脈血中酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要と認められる者

5

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

※携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

5

98,800円

情報通信支援用具(パソコン周辺機器、ソフト等)

※障害特性ゆえに必要となるもの

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上であり、周辺機器を利用しなければ情報機器の操作が困難と認められる者

5

100,000円

(用具の種類が異なれば、最初の支給決定日から5年間で合計100,000円を上限とし、複数回申請可)

点字ディスプレイ

※文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの又は視覚障害2級以上で学校教育上特に本装置を必要とする者

6

383,500円

点字器

視覚障害を有し、視力の低下や視野狭窄により文字の読み書きが困難等の理由で必要と認められる者

標準型 7年

携帯用 5年

標準型

(32マス18行、両面書真鍮板製) 10,712円

(32マス18行、両面書プラスティック製) 6,798円

携帯用

(32マス4行、片面書アルミニューム製) 7,416円

(32マス12行、片面書プラスティック製) 1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る)

5

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

※音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であるもの

視覚障害2級以上の者

6

録音再生機 85,000円

再生専用機 48,000円

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

※文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

視覚障害2級以上の者

6

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

※画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

8

198,000円

盲人用時計

視覚障害者2級以上の者

10

触読時計 10,300円

音声時計 13,300円

聴覚障害者用通信装置

※一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

5

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

※字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

6

88,900円

人工喉頭

音声・言語障害を有し、疾病により喉頭を摘出した者・及び発生に関与する筋肉に麻痺が生じた者等で発声困難な者

笛式 4年

電動式 5年

笛式 5,150円

(気管カニューレ付とした場合は3,193円増しとする)

電動式 72,203円

(価格は電池又は充電器を含むもの)

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

※テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用できるもの

視覚障害者2級以上の者

5

29,000円

人工内耳外部装置

聴覚障害者であって、現に装用している外部装置が5年以上経過している者(医療保険が適用できる場合を除く。)

5

200,000円

人工内耳用電池

聴覚障害者であって、現に人工内耳を装用している者

空気電池 ―

充電池 1

空気電池 2,000円

(月額)

充電池 24,000円

点字図書

視覚障害者であって、主に情報の入手を点字により行っている者

一般図書の購入価格相当額を除く価格(年間6タイトル又は24巻を限度とする。)

排泄管理支援用具

ストーマ装具(消化器系)

ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、ストマを造設している者

8,858円

(月額)

ストーマ装具(尿路系)

ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、ストマを造設している者

11,639円

(月額)

紙おむつ

次の何れかに該当する者

ア ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん及びストマの変形のためストマ用装具を装着することのできない者

イ ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん及びストマの変形のためストマ用装具を装着することのできない者

ウ 乳幼児期以前に発現した脳性麻ひ等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、琴平町の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする者

エ 難病患者等であり、難病による高度の排尿排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

12,000円

(月額)

収尿器

膀胱機能障害を有し、二分脊椎による神経膀胱により排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設しカテーテルを使用している者、若しくは脊髄損傷等による下肢機能障害の随伴症状として神経因膀胱による排尿のコントロールが困難な者

1

男性用普通型 7,931円

男性用簡易型 5,871円

女性用普通型 8,755円

女性用簡易型 6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

200,000円

別表第2(第3条関係)

種目

対象者

耐用年数

補助上限額

介護、訓練支援用具

特殊マット

※失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、それぞれ原則として3歳以上の者

5

82,400円

特殊尿器

※尿が自動的に吸引されるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者

5

67,000円

入浴担架

※障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者

5

82,400円

体位変換器

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者

5

15,000円

移動用リフト

※天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者

4

159,000円

訓練いす

※原則として附属のテーブルをつけるものとする

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者

5

33,100円

訓練用ベッド

※腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

8

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

※入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上の者

8

90,000円

(用具の種類が異なれば、最初の支給決定日から8年間で合計90,000円を上限とし、複数回申請可)

便器

※手すり付のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者

8

9,850円

歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)

下肢又は体幹機能障害及び平衡機能障害児であって、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者

3

主体が木材でニス塗装をしたもの 2,310円

主体が軽金属のもの 3,150円

(夜光材付とした場合は430円増し、全面夜光材付とした場合は1,260円増し、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとすること)

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

※おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者

8

60,000円

頭部保護帽

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者、又は下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する児童であって、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者

3

スポンジ、革を主材料に作成したもの 15,656円

スポンジ、革、プラスティックを主材料に作成したもの 37,852円

(価格はオーダーメードによる製品に適用するものとし、レディメイド製については上記価格の80%以内とすること)

特殊便器

※足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、それぞれ原則として学齢児以上の者

8

151,200円

火災警報器

※室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

8

15,500円

ただし、1世帯につき2台を限度とする

自動消火器

※室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

8

28,700円

電磁調理器

児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって学齢児以上の者

6

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者

10

7,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

※透析液を加温し、一定温度に保つもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者

5

51,500円

ネブライザー(吸入器)

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者

5

36,000円

電気式たん吸引器

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者

5

56,400円

盲人用体温計

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者

5

9,000円

動脈血中酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要と認められる者

5

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

※携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者

5

98,800円

情報通信支援用具(パソコン周辺機器、ソフト等)

※障害特性ゆえに必要となるもの

視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上であり、周辺機器を利用しなければ情報機器の操作が困難と認められる者

5

100,000円

(用具の種類が異なれば、最初の支給決定日から5年間で合計100,000円を上限とし、複数回申請可)

点字ディスプレイ

※文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

視覚障害者及び聴覚障害者の重度重複障害児(原則として視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの又は視覚障害2級以上の者であって学校教育上特に本装置を必要とする学齢児以上の者

6

383,500円

点字器

視覚障害を有する児童であって、視力の低下や視野狭窄により文字の読み書きが困難等の理由で必要と認められる者

標準型 7年

携帯用 5年

標準型

(32マス18行、両面書真鍮板製) 10,712円

(32マス18行、両面書プラスティック製) 6,798円

携帯用

(32マス4行、片面書アルミニューム製) 7,416円

(32マス12行、片面書プラスティック製) 1,699円

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者

5

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

※音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であるもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者

6

録音再生機 85,000円

再生専用機 48,000円

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

※文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者

6

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

※画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者

8

198,000円

盲人用時計

視覚障害者2級以上であって、原則として学齢児以上の者

10

解読時計 10,300円

音声時計 13,300円

聴覚障害者用通信装置

※一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者

5

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

※字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの

聴覚障害児で、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童

6

88,900円

人口喉頭

音声・言語障害を有する児童で、疾病により喉頭を摘出した者・及び発生に関与する筋肉に麻痺が生じた者等で発声困難な者

笛式 4年

電動式 5年

笛式 5,150円

(気管カニューレ付とした場合は3,193円増しとする)

電動式 72,203円

(価格は電池又は充電器を含むもの)

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

※テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用できるもの

視覚障害者2級以上であって、原則として学齢児以上の者

5

29,000円

人工内耳外部装置

聴覚障害者であって、現に装用している外部装置が5年以上経過している者(医療保険が適用できる場合を除く。)

5

200,000円

人工内耳用電池

聴覚障害児であって、現に人工内耳を装用している者

空気電池 ―

充電池 1

空気電池 2,000円

(月額)

充電池 24,000円

点字図書

視覚障害児であって、主に情報の入手を点字により行っている者

一般図書の購入価格相当額を除く価格(年間6タイトル又は24巻を限度とする。)

排泄管理支援用具

ストーマ装具(消化器系)

ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、ストマを造設している者

8,858円

(月額)

ストーマ装具(尿路系)

ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、ストマを造設している者

11,639円

(月額)

紙おむつ

3歳以上の児童であって、次の何れかに該当する者

ア ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん及びストマの変形のためストマ用装具を装着することのできない者

イ ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害4級以上であり、先天性疾患(先天性鎖こうを除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖こうに対するこう門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

ウ 乳幼児期以前に発現した脳性麻ひ等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類が必要と町長が認めた者

エ 難病患者等であり、難病による高度の排尿排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

12,000円

(月額)

収尿器

膀胱機能障害を有する者で、二分脊椎による神経膀胱により排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設しカテーテルを使用している者、若しくは脊髄損傷等による下肢機能障害の随伴症状として神経因膀胱による排尿のコントロールが困難な者

1

男性用普通型 7,931円

男性用簡易型 5,871円

女性用普通型 8,755円

女性用簡易型 6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

200,000円

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琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第32号
平成19年6月12日 要綱第28号
平成21年3月26日 要綱第5号
平成22年3月19日 告示第5号
平成25年4月1日 告示第36号
平成25年5月8日 告示第53号
平成27年1月30日 告示第5号
平成27年3月31日 告示第37号
平成27年6月29日 告示第66号
平成28年3月25日 告示第15号
平成28年3月29日 告示第19号
令和2年3月30日 告示第43号
令和4年3月29日 告示第32号