○琴平町指定地域密着型サービス事業所等に係る事前手続要領

平成18年12月1日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者又は法第54条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)の指定を受けようとする者が、指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(以下「基準」という。)に適合するものであるかどうかについて、あらかじめ町長に協議するために必要な手続及びこれに対する回答に係る手続に関し、必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この要領で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(事前協議手続の対象とする地域密着型サービス等の種類)

第3条 指定地域密着型サービス等のうち次に掲げるサービスに係る事業者の指定を受けようとする者(以下「事業実施予定者」という。)は、当該事業を実施しようとする事業所が基準に適合するものであるかどうかについて、あらかじめ町長に協議することができる。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2) 複合型サービス

(3) 夜間対応型訪問介護

(4) 地域密着型通所介護

(5) 認知症対応型通所介護

(6) 小規模多機能型居宅介護

(7) 認知症対応型共同生活介護

(8) 地域密着型特定施設入居者生活介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

(10) 介護予防認知症対応型通所介護

(11) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(12) 介護予防認知症対応型共同生活介護

(協議手続)

第4条 町長が、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき事業者の募集を行ったときに、事業実施予定者は、前条の規定による協議を行う場合は、事業所の工事に着手する前に、指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る事前協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 事業所の設置予定地の位置図

(3) 事業所の設置予定地の公図の写し及び土地登記事項証明書

(4) 既存の建物を事業所として利用する場合にあっては、建物の登記事項証明書

(5) 事業所の建物の計画平面図

(6) 事業所の開設スケジュールがわかる書類

(7) その他町長が必要と認める書類又は図面

(回答)

第5条 町長は、前条の規定による協議があったときは、基準に適合するものであるかどうかを審査し、事業実施予定者に対して、文書により回答するものとする。

(協議内容の変更)

第6条 事業実施予定者は、前条の規定による回答の後、協議内容に変更が生じたため、変更があった事項に係る協議を行う場合は、第4条の規定にかかわらず、指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る事前協議変更書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の事前協議変更書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 変更後の内容がわかる書類又は図面

(2) その他町長が必要と認める書類又は図面

3 前条の規定は、第1項に規定する協議について準用する。

(地域密着型サービス運営委員会に対する情報提供)

第7条 町長は、第4条の規定による協議があったときは、地域密着型サービス運営委員会に対して、事業実施予定者の名称及び協議内容について情報提供を行うものとする。ただし、事業実施予定者が情報提供を行うことに同意しない項目については、この限りでない。

この要領は、平成18年12月1日から施行する。

(平成26年2月12日告示第12号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年11月8日告示第89号)

この要領は、公布の日から施行する。

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琴平町指定地域密着型サービス事業所等に係る事前手続要領

平成18年12月1日 要領第3号

(平成28年11月8日施行)