○琴平町長及び副町長事務引継規則

平成19年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長及び副町長の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務引継書)

第2条 地方自治法施行令第124条及び第127条の規定により調製する書類、帳簿及び財産目録は、別記様式に準じて、これを調製しなければならない。

(前任者に事故がある場合の事務の引継ぎ)

第3条 前任者が死亡その他の事故により自ら事務の引継ぎを行うことができないときは、次に掲げる者がそれぞれこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が町長であるときは、副町長

(2) 前任者が副町長であるときは、町長

(立会人)

第4条 事務の引継ぎには、次に掲げる者を立会させなければならない。

(1) 町長の事務引継においては、副町長

(2) 副町長の事務引継においては、町長

(事務の引継ぎの現在日)

第5条 事務の引継ぎは前任者退職の日現在により行うものとし、その一時引継ぎを受けた者から後任者に引継ぎを行う場合においては、その後任者就任の日現在により、これを行う。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町長及び副町長事務引継規則

平成19年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月26日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第7号