○琴平町出納員等に関する規則

平成19年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条の規定に基づき、出納員及びその他の会計職員の設置について定めるものとする。

(出納員)

第2条 町長は、別表第1に掲げる箇所及び職名にある者を出納員に任命し、これらの職にある者は、別に辞令を用いることなく当該職にある間出納員に命ぜられたものとする。この場合において、任命権者が町長でない職員については、当該職員の任命権者の承認を得なければならない。

2 前項後段の規定により出納員に任命された職員については、出納員の職にある期間町長部局の職員に併任されるものとみなす。

3 町長は、出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは随時又は新たに出納員を任命し、その職務を行わせることができる。この場合において、臨時又は新たな出納員の任命については、事故のあった、又は欠けた出納員が所属する機関の課等に属する者のうち上席のものを任命するものとする。

(出納員の行う事務)

第3条 会計管理者は、出納員に次に掲げる事務を委任するものとする。

(1) 所管に係る現金(証券を含む。以下同じ。)の収納及び保管を行うこと。ただし、出納室に所属する出納員については、現金の出納及び保管を行うものとする。

(2) 所管に係る現金及び物品の記録管理を行うこと。

(その他の会計職員)

第4条 出納員の事務を分任させるため、出納員を設置する箇所にその他の会計職員として分任出納員を置くことができる。

2 町長は、任命権者が町長でない職員を分任出納員に任命するときは、当該職員の任命権者の承認を得なければならない。

3 前項の規定により分任出納員に任命された職員については、分任出納員の職にある期間町長部局の職員に併任されるものとみなす。

4 第1項及び第2項の規定により分任出納員を任命する場合においては、辞令により行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(分任出納員の行う事務)

第5条 分任出納員は、出納員の命を受けて別表第2に定める事務を行う。

(随時に任命する分任出納員)

第6条 町長は、職務の性質上必要があると認めたときは、随時に分任出納員を任命し、必要な職務を行わせることができる。

(身分証票)

第7条 町長は、出納員及び分任出納員を命じたときは、別記様式の身分証票を交付する。

2 出納員及び分任出納員は、前項の身分証票を携帯し、関係者から請求があった場合は、いつでもこれを提示しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第16号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

出納員設置箇所

職名

企画防災課

企画防災課長

税務課

税務課長

住民福祉課

住民福祉課長

子ども・保健課

子ども・保健課長

観光商工課

観光商工課長

地域整備課

地域整備課長

出納室

出納室の職員のうちから町長が任命した者

教育委員会

生涯教育課長

別表第2(第5条関係)

分任出納員の区分

委任の対象となる事務

企画防災課に所属する分任出納員

コミュニティバス運賃の収納及び琴平町電子地域通貨「KOTOCA」チャージ料その他の収納に関すること。

税務課に所属する分任出納員

町税、県民税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びにこれに付帯する収入金の収納に関すること。

住民福祉課に所属する分任出納員

戸籍、住民票の写しその他交付手数料、町営住宅使用料並びに共益費及びし尿汲取手数料の収納に関すること。

子ども・保健課に所属する分任出納員

食生活改善講習会等徴収金の収納に関すること。

保育所及びこども園保育料、一時保育事業利用者負担金及びこども園職員給食費の収納に関すること。

観光商工課に所属する分任出納員

町営駐車場、温泉使用料及び四国こんぴら歌舞伎大芝居関連の収入金の収納に関すること。

地域整備課に所属する分任出納員

下水道使用料及び受益者負担金の収納に関すること。

出納室に所属する分任出納員

現金の出納並びに保管及び記録管理に関すること。

教育委員会に所属する分任出納員

給食費、旧金毘羅大芝居縦覧料、歴史民俗資料館及び呑象楼入館料の収納に関すること。

画像

琴平町出納員等に関する規則

平成19年3月26日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月26日 規則第5号
平成20年3月25日 規則第2号
平成22年3月24日 規則第3号
平成24年12月20日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第11号
平成30年3月28日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第6号
令和3年6月25日 規則第16号
令和3年12月1日 規則第20号
令和3年12月13日 規則第26号