○琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成19年4月9日

要綱第15号

琴平町社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担減免要綱(平成12年琴平町要綱第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)について介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)がその社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(社会福祉法人等による利用者負担の軽減の申出)

第2条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、あらかじめ社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により町長に申し出なければならない。

(軽減対象サービス)

第3条 利用者負担の軽減の対象となるサービスは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。ただし、生活保護受給者については、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護を軽減の対象とする。

(軽減対象費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、前条に規定するサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費を含む。以下同じ。)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額(介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)のみ軽減の対象とする。

(軽減の対象者)

第5条 利用者負担の軽減対象者は、市町村民税世帯非課税者であって、次の要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(軽減の申請)

第6条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第2号)に社会福祉法人等による利用者負担軽減措置対象要件申告書(様式第3号)又は生活保護受給証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(軽減の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者負担の軽減対象としての承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、利用者負担の軽減の程度は、次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護受給者 全額

(2) 老齢福祉年金受給者 2分の1

(3) その他の対象者 4分の1

(4) 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する対象者 居住費の利用者負担の全額及びそれ以外の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

(5) 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する対象者 居住費の利用者負担の全額及びそれ以外の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

(6) 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する対象者 居住費の利用者負担の全額及びそれ以外の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

(7) 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する対象者 居住費の利用者負担の全額及びそれ以外の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

(8) 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する対象者 居住費の利用者負担の全額及びそれ以外の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

(9) 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する対象者 居住費の利用者負担の全額及びそれ以外の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

(決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定により承認又は不承認の決定をしたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第4号)により申請者に通知する。この場合において、当該決定が承認をする旨のものであるときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第5号又は様式第6号。以下「確認証」という。)を併せて交付する。

(軽減の実施)

第9条 確認証の交付を受けた者は、第3条に規定するサービスを受けようとするときは、あらかじめ、当該サービスを提供する社会福祉法人等に対し、確認証を提示するものとする。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により確認証を提示した者については、確認証の内容に基づき、利用者負担の軽減を行うものとする。

(軽減の適用)

第10条 琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成12年琴平町要綱第9号)の規定による軽減措置を受ける者については、当該措置の適用を行った後、町長が必要があると認めるときに限り、この要綱の規定による利用者負担の軽減制度を適用するものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減措置の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に対して支給するものとする。ただし、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階のもののサービス費に係る利用者負担については事業主体の負担に鑑み当該部分についてこの要綱の軽減の対象としないことができる。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(社会福祉法人等への助成)

第11条 町長は、軽減を行った社会福祉法人等に対し、法に基づく町の被保険者について軽減をした総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1%を超えた部分について、当該社会福祉法人等の収支状況等を考慮してその額の2分の1を基本としてそれ以下の範囲内の額を助成するものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。

3 この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(助成の申請)

第12条 前条に規定する助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第13条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の額を決定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付決定通知書(様式第8号)を社会福祉法人等に送付するものとする。

(実績報告)

第14条 前条に規定する決定通知を受けた社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金事業実績報告書(様式第9号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合は、交付する助成金の額を確定し、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置助成金交付確定通知書(様式第10号)を社会福祉法人等に送付するものとする。

(助成金の交付)

第16条 町長は、前条の規定により助成金の額を確定した後、助成金を交付するものとし、社会福祉法人等は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書を町長に提出するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 第7条中「1/4」とあるのは、「28%」と、「1/2」とあるのは、「53%」と読み替えることとする。

3 特例措置の実施期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日とする。

(平成21年4月1日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年3月29日告示第29号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日告示第103号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第3条(「、地域密着型通所介護」に係る部分に限る。)の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月21日告示第60号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年11月22日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年11月25日告示第107号)

この要綱は、令和2年11月25日から施行し、改正後の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事…

平成19年4月9日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年4月9日 要綱第15号
平成21年4月1日 告示第35号
平成22年3月24日 告示第11号
平成25年3月29日 告示第29号
平成26年4月1日 告示第32号
平成28年12月15日 告示第103号
平成30年3月28日 告示第18号
平成30年9月21日 告示第60号
平成31年3月29日 告示第34号
令和元年11月22日 告示第78号
令和2年11月25日 告示第107号
令和4年3月29日 告示第32号