○琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱

平成19年4月26日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町が保有する介護保険に関する情報のうち、被保険者の要介護認定等に係る情報(以下、「情報」という。)を被保険者及びその親族、その他関係者に情報提供することにより、被保険者の心身、家庭環境等の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該被保険者の個人情報を保護することを目的とする。

(情報提供の対象)

第2条 この要綱に基づき提供する情報は、次の各号に掲げるものとし、要介護・要支援認定申請書の本人同意欄に署名がある場合とする。

(1) 一次判定結果

(2) 認定調査票(特記事項)

(3) 主治医意見書

2 前項第3号については、当該文書中の介護サービス計画作成に利用されることの同意欄に同意がある場合とする。

(情報提供の対象者)

第3条 情報提供の対象者は、次の各号に掲げる者とし、その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、第3号から第6号までの場合にあっては、当該居宅介護支援事業者の事業所又は当該保険施設の職員及びその他の従業員を含む。

(1) 被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター

(4) 本人と居宅サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅サービス事業者

(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(6) 本人と地域密着型サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している地域密着型サービス事業者

(7) 主治医意見書を記載した医師

(申請の手続き)

第4条 情報提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、前条第1号第2号及び第7号ついては様式第1号第3号第4号第5号及び第6号については様式第2号の要介護認定等に係る情報提供申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請を行う場合においては、自己が前条の各号のいずれかに規定する者であること(前条第3号から第6号のいずれかに該当する場合にあっては、職員及びその他の従業員であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。

(情報の提供)

第5条 町長は、前条による申請を受けたときは、前条第2項に規定する書類の提示がない場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写しを閲覧に供し、又は交付する。

2 前項の交付は申請者が希望する場合は、郵送によることができる。

3 第1項により交付する写しの部数は、同一申請者につき1部に限るものとする。

4 第1項の情報提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等に関し、介護認定審査会の審査及び判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(情報提供を受けた者の遵守事項)

第6条 情報提供により情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 情報提供された資料に係る情報を本人の介護サービス計画作成以外の目的に使用してはならない。

(2) 情報提供された資料より知り得た情報を他の者に漏らしてはならない。

(3) 情報提供された資料をサービス担当者会議等において用いる場合は、予め本人の同意を文書により得ておかなければならない。

(4) 情報提供を受けた居宅介護支援事業者等は、自らの職員又は職員であった者が、第1号及び第2号の行為を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。

(5) 交付された写しは厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めなければならない。また、万一、交付された写しを紛失又は破損した場合は、直ちに町に連絡し、その指示に従わなければならない。

(6) 町から交付された写しの提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じなければならない。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 町長は、この要綱に基づき資料の提供を受けた者が、前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、その後の当該申請者に対する情報提供を拒否することができる。

(費用)

第8条 この要綱に基づく情報提供に関する手数料は徴収しない。

2 第5条第2項により郵送を希望する場合は、申請者はそれに要する実費を負担しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱

平成19年4月26日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)