○琴平町職員の退職勧奨要綱

平成19年6月12日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期するため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(退職勧奨の対象職員)

第2条 退職勧奨の対象職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 退職時の年齢が50歳以上で、勤続年数が25年以上の者

(2) 前号に掲げる者以外のもので、行政上の必要から特に町長が認めたもの

(退職勧奨の時期)

第3条 任命権者は前条に掲げる退職勧奨の対象職員に対する退職勧奨は特別の事情がある場合を除き、退職勧奨に該当する前年度の2月中に行うものとする。

(退職の申出)

第4条 前条の規定により退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(勧奨の承認)

第5条 任命権者は、前条の規定による退職申出書を受理したときは、その者を勧奨退職者として承認し、勧奨退職者承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(退職の日)

第6条 退職の日は、当該年度の3月31日とする。ただし、任命権者が特に認めた場合には、別の日を定めることができる。

(退職手当)

第7条 この要綱により退職した者の退職手当は、香川県市町総合事務組合退職手当条例(昭和33年香川県市町総合事務組合条例第1号)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月21日訓令第4号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像

琴平町職員の退職勧奨要綱

平成19年6月12日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)