○琴平町立中学校自転車通学生徒保安用ヘルメット購入費補助要綱

平成19年6月12日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町立中学校の自転車通学生徒の交通安全を期するため、交通事故保安対策として、ヘルメットの購入補助について定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象の範囲は、琴平町立中学校に通学する生徒(部活動で自転車を使用する生徒を含む。)で、学校長の許可を受けて自転車を使用し通学する生徒とする。

(申請)

第3条 前条の支給を受けようとする者は、必要書類を添えて、申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金額)

第4条 補助金額は1,500円とし、ヘルメットの購入金額がこの額に満たないときは、その金額を補助し、1人1回限りとする。

(補助決定)

第5条 町長は、申請書が提出されたときは当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査を行い、補助を決定する。

2 町長は、前項による補助の決定をしたときは、速やかに補助するものとする。

(補助決定の取消し又は返還)

第6条 補助の決定又は補助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、町長は補助の決定を取消し、又はすでに補助したものであれば返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 申請書の内容に虚偽の記載をしたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年12月10日告示第78号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

琴平町立中学校自転車通学生徒保安用ヘルメット購入費補助要綱

平成19年6月12日 要綱第18号

(平成30年12月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 生活安全・交通安全
沿革情報
平成19年6月12日 要綱第18号
平成30年12月10日 告示第78号