○介護保険要支援認定者等における地域包括支援センターへの情報提供に関する取扱要領

平成19年4月26日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱(平成19年琴平町要綱第16号。以下「要綱」という。)第3条第3号に規定する地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)への情報提供にあたり、事務処理の簡素化を図るため、要綱第9条に基づき定めるものである。

(情報提供の対象)

第2条 この要領に基づく対象は、介護認定審査会の審査結果で要支援1ないし2となった者及び非該当と判定された者に限り、その者の要綱第2条に規定する資料の写しとする。

(情報提供に伴う手続き)

第3条 本要領に基づく情報提供の申請は、毎年4月1日からの年度一括契約とし、毎月月末ごとに当該月の受領明細を町長に報告するものとする。

(情報の提供)

第4条 前条による資料の提供は、審査結果後、特段の理由がない場合を除き、速やかに包括センターに提供するものとする。

(情報提供を受けた資料の取扱)

第5条 資料の取扱については、要綱第6条及び第7条のとおりとする。

(費用)

第6条 情報提供に伴う費用については、要綱第8条第1項により手数料は徴収しない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

介護保険要支援認定者等における地域包括支援センターへの情報提供に関する取扱要領

平成19年4月26日 要領第2号

(平成19年4月26日施行)