○琴平町発注の建設工事等に対する不当要求行為排除対策要綱
平成19年6月29日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町が発注する建設工事及び物品の買入れ等(以下「建設工事等」という。)の契約の相手方(以下「受注者」という。)が、契約の履行に当たって暴力団等から不当要求行為を受けた場合等の対応を定めるものである。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及びこれに係る測量・建設コンサルタント業務等をいう。
(2) 物品の買入れ等 物品の買入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の行為(建設工事を除く。)をいう。
(3) 暴力団等 暴力団、暴力団関係者その他不当要求行為を行うすべての者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
(7) 不当要求行為 不当又は違法な要求、工事妨害その他建設工事等の契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。
(8) 不当要求行為対策責任者 不当要求行為に関し、受注者からの報告聴取、警察署との協議、受注者に対する支援・情報提供等を行う責任職員(当該発注工事等を所管する課等の長をいう。)をいう。
(報告・届出等)
第3条 受注者は、契約の履行に当たり、暴力団等から不当要求行為を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに町に報告するとともに、警察署に届け出なければならない。この場合における報告及び届出は、不当要求行為報告・届出書(別記様式)によるものとする。
3 町長は、受注者が第1項の報告又は届出を怠った場合において、必要があると認めるときは、琴平町建設工事指名停止措置要綱(平成10年琴平町要綱第10号)の規定を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(基本的手順)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、暴力団等から不当要求行為を受けた場合等については、前条第1項の規定による報告及び届出を行うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 受注者は、暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに不当要求行為報告・届出書(別記様式)により、町に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
(関係機関等の緊密な連携の確保)
第5条 建設工事等に対する不当要求行為による被害を防止するため、次のとおり関係機関等の緊密な連携を図るものとする。
(1) 不当要求行為対策責任者は、受注者、警察署等と緊密な連携を図り、建設工事等への暴力団等の不当な介入の排除及び未然防止に努めること。
(2) 不当要求行為対策責任者は、建設工事等の適切な進行管理を図るとともに、受注者に対する支援・情報提供等に努めること。
(3) 不当要求行為対策責任者は、不当要求行為の処理について、町長及び副町長に報告すること。
(4) 不当要求行為対策責任者及び地域整備課は、県警本部と連携し、不当要求行為に対する対応策を検討し、受注者の支援・指導をすること。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行し、同日以降に新たに契約する発注工事等について適用する。
附則(平成22年8月25日告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第23号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。