○琴平町特別融資制度推進会議設置運営要領

平成19年7月6日

要領第3号

第1 設置

農業関係資金の適正かつ円滑な運営を図るため、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け経営第2931号農林水産事務次官依命通達。以下「設置要綱」という。)の特別融資推進会議として琴平町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

第2 対象とする資金

① 農業経営基盤強化資金

② 農業経営改善促進資金

③ 農業近代化資金

④ 農業改良資金

⑤ 青年等就農資金

⑥ 経営体育成強化資金

⑦ スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

⑧ その他、特別融資制度推進会議が必要と認めるもの

第3 協議等事項

推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

第4 構成

推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(行政機関等)

① 琴平町

② 香川県(農業改良普及センターを含む)

③ 琴平町農業委員会

④ 香川県青年農業者等育成センター

(融資機関・保証機関)

⑤ 香川県農業協同組合

⑥ 香川県信用農業協同組合連合会

⑦ 農林中央金庫高松支店

⑧ 農林漁業金融公庫高松支店

⑨ 株式会社百十四銀行

⑩ 株式会社香川銀行

⑪ 株式会社四国銀行

⑫ 高松信用金庫

⑬ 香川県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)

(その他)

⑭ 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

第5 運営等

(1) 推進会議に会長をおく。

(2) 会長は琴平町長をもってこれに充てる。

(3) 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局は琴平町農政課が担当する。

(5) 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第3の協議等に当たっては、原則としてアの方法によるものとし、イの方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

ア 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

なお、借入希望者が農業経営基盤強化資金の貸付けを希望する場合は、委任を受けた融資機関は、借入申込希望書等の受領後速やかに、事務局に経営改善資金計画書の写しを送付する。これを受けた推進会議は利子助成を行う香川県及び琴平町に送付するものとする。

イ 次に掲げる方法

(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(イ) 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成を行う香川県及び琴平町その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

ウ ア、イにおいて、地域農業振興の観点から香川県、琴平町、その他直接関係を有する構成機関が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)の都道府県による確認書又は第3の1の(5)都道府県による意見書(以下「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合、推進会議は、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うことができる。この場合、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行う等により、速やかな事務処理に努める。

エ ウの会議に借入希望者の出席を求める場合、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮するものとする。

(6) (5)「慎重な審議が必要な場合」とは、次のア及びイに掲げる場合をいう。

ア 必要とする借入額が1億5千万円(法人にあっては5億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められた場合

(イ) 設置要綱第3の4の(1)のイに規定する場合

(ウ) 設置要綱第3の4の(1)のウに規定する場合

イ 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

(ア) 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

(イ) 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

(7) (5)のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間、その他香川県及び琴平町が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(8) 事務局は、次により認定結果等を速やかに通知するものとする。

ア 利子助成を行う香川県及び琴平町に対し、認定結果の外、それぞれの機関が定める利子助成を行うのに必要な事項を通知する。

なお、農業経営基盤強化資金利子助成のために、借入希望者は琴平町の承認を、琴平町は香川県の承認をそれぞれ受けるものとする。

イ 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合、当該営農技術指導を行う上で必要な事項を関係機関に通知する。

第6 その他

(1) この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

(2) 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香川県個人情報保護条例(平成16年琴平町条例第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年7月3日告示第56号)

この要領は、平成26年7月3日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月19日告示第57号)

この要領は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年11月14日告示第67号)

この要領は、平成29年11月14日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日告示第99号)

この要領は、令和4年10月24日から施行する。

琴平町特別融資制度推進会議設置運営要領

平成19年7月6日 要領第3号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成19年7月6日 要領第3号
平成26年7月3日 告示第56号
平成27年3月31日 告示第36号
平成28年7月19日 告示第57号
平成29年11月14日 告示第67号
平成31年3月29日 告示第34号
令和4年10月24日 告示第99号