○琴平町後期高齢者医療特別会計条例
平成20年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、後期高齢者医療の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療保険料、使用料及び手数料、繰入金及び諸収入をもってその歳入とし、総務費、後期高齢者医療広域連合納付金、諸支出金及び予備費をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○琴平町後期高齢者医療特別会計条例
平成20年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、後期高齢者医療の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療保険料、使用料及び手数料、繰入金及び諸収入をもってその歳入とし、総務費、後期高齢者医療広域連合納付金、諸支出金及び予備費をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。