○琴平町障害者(児)福祉年金条例

平成20年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、琴平町に居住する障害者及び障害児に障害者(児)福祉年金(以下「福祉年金」という。)を支給することにより、障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 年齢20歳以上の者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が判定した知的障害者のうち、療育手帳実施要領(香川県要領昭和49年4月1日施行)に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 障害児 前号に規定する手帳を受けている者で20歳未満の者をいう。

(3) 保護者 親権者、後見人又はその他の者であって、前各号に規定する者を現に監護、療育又は介護している者をいう。

(福祉年金の種類及び額)

第3条 この条例の規定による福祉年金の種類及び額は、別表のとおりとする。

(支給の要件及び決定)

第4条 福祉年金の支給決定は、次の各号のいずれかに該当し、毎年11月1日現在において、琴平町に引続き1年以上居住している本人又は保護者の申請に基づき行う。ただし、町長が必要であると認めるときは、申請を待たずに行うことができる。

(1) 第2条第1項第1号に該当する者

(2) 第2条第1項第2号に該当する児

(支給の制限)

第5条 第2条に規定する手帳を2以上交付されている者については、福祉年金の額が高い障害種別に係る福祉年金を支給する。

(福祉年金の額の改定)

第6条 受給資格者の年齢、障害の程度及びその他の事由により福祉年金の額の改定を必要とするときは、本人若しくは保護者の届出又は町長が必要と認めたときに当該福祉年金の額を改定する。

(受給権の消滅)

第7条 福祉年金を受給する権利は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 琴平町に住所を有しなくなったとき。

(3) その他福祉年金の支給要件となっている資格を喪失したとき。

(支給方法)

第8条 福祉年金の支給時期は、毎年度12月とし、福祉年金は、受給資格を有する者に対して別表に掲げる福祉年金の種類及び障害の程度に応じた年金の額を支給するものとする。

2 第4条に定める基準日以降、その年度内にあらたに受給資格が生じたとき及び年金の額の改定があったときは、これを支給しない。

(届出の義務)

第9条 福祉年金の受給者又は保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 居住地を変更したとき。

(3) その他福祉年金の支給に変更を生ずる事由が発生したとき。

(受給権の譲渡等禁止)

第10条 福祉年金を受給する権利は、これを譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(福祉年金の返還)

第11条 町長は、不正な手段により福祉年金を受けた者があるときは、既に支給した福祉年金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(琴平町身体障害者福祉年金条例及び琴平町児童障害者福祉年金条例の廃止)

2 琴平町身体障害者福祉年金条例(昭和48年琴平町条例第17号)及び琴平町児童障害者福祉年金条例(昭和46年琴平町条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の前に廃止前の琴平町身体障害者福祉年金条例及び琴平町児童障害者福祉年金条例により年金の支給を受けている者は、改正後の相当規程によってしたものとみなす。

別表(第3条関係)

福祉年金の種類

障害の程度

年金の額

障害者福祉年金

身体障害の程度が1級又は2級

知的障害の程度が((A))又はA

精神障害の程度が1級

年額 8,000円

身体障害の程度が3級又は4級

知的障害の程度が((B))

精神障害の程度が2級

年額 6,000円

身体障害の程度が5級又は6級

知的障害の程度がB

精神障害の程度が3級

年額 4,500円

障害児福祉年金

身体障害の程度が1級から6級

知的障害の程度が((A))からB

精神障害の程度が1級から3級

年額 15,000円

琴平町障害者(児)福祉年金条例

平成20年3月25日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)