○琴平町土地改良事業補助金交付条例

平成20年3月25日

条例第14号

(目的)

第1条 土地改良区その他町長が適当と認める団体が行う土地改良事業に対し、この条例の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(事業の種類及び補助率)

第2条 補助金を交付する土地改良事業の種類及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、議会の議決により定める。

(事業採択申請及び通知)

第3条 補助金の交付を受けて、前条の事業を施行しようとする者(以下「事業主体」という。)は、町長に事業採択申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき事業を採択した場合は、採択通知を交付するものとする。

(補助金交付申請の提出)

第4条 事業の採択通知を受けた事業主体は、土地改良事業補助金交付申請書を提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第5条 事業主体は、補助金交付申請書の内容に変更があるときは、補助金変更交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 町長は、第4条及び前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、又は必要に応じて現地等を調査して適当と認めたときは、補助金(変更)交付決定通知書を事業主体に交付するものとする。

(事業の完了報告)

第7条 事業主体は、事業が完了したときは、速やかに完了報告書を町長に提出しなければならない。

(検査及び補助金の交付)

第8条 検査は、現地及び書類について行う。ただし、国・県の検査を受ける場合は除く。

2 町長が必要と認めたときは、構造物の一部を破壊して検査を行うことができる。

3 補助金は、検査完了後、町長が認定した事業費により算定して交付するものとする。

(補助金の取消等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金交付の決定を変更し、補助金を減額若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規定に違反し、又は不正の行為があったとき。

(2) 所定の期限内に工事完了の見込みがないと認めたとき。

(3) 施工の方法が不適当であるとき。

(4) 補助金を重複して受けたとき。

(5) 工事の出来形が不足し、又は不良であるとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、廃止前の琴平町土地改良事業補助要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、補助率についてはなお、従前の例による。

別表(第2条関係)

種別

事業種別

町補助率

国庫補助土地改良事業

農道整備事業

一定用件農道

補助残全額

上記以外

補助残の60%以内

かんがい排水事業

補助残の50%以内

災害復旧(激甚災害)

農業用施設

補助残全額

農地

補助残の50%以内

災害復旧

農業用施設

補助残の80%以内

農地

補助残の50%以内

上記以外

補助残の50%以内

単独県費補助土地改良事業

農道整備事業

一定用件農道

補助残全額

上記以外

補助残の80%以内

かんがい排水事業

事業費の35%以内

上記以外

事業費の35%以内

琴平町土地改良事業補助金交付条例

平成20年3月25日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)