○琴平町農林水産振興事業補助金交付条例

平成20年3月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、農林水産業の経営及びその生産の改善並びに振興を図る事業の経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は次に掲げる事業とする。

(1) 米、麦、野菜及びその他の農産物の増産及び高品位化に関する事業

(2) 果樹及び花卉の栽培の普及、増産及び高品位化に関する事業

(3) 経済特用作物の導入及び普及に関する事業

(4) 畜産の奨励、家畜の保健及び高品位化に関する事業

(5) 農業経営の改善に関する事業

(6) 農業環境保全に関する事業

(7) 土地改良施設の維持及び改善に関する事業

(8) その他町長が必要と認めた事業

(補助対象者)

第3条 補助対象者は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条の目的を達成するため事業が実施可能であり、琴平町に住所を有する認定農業者又は琴平町に住所を有する農業者5名以上が構成する団体であること。

(2) その他町長が適当と認めた農業者又は団体

(補助金額)

第4条 町長は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。ただし、補助対象者の徴収する負担金及びその他収入又は会費を超えて交付することはできない。

(国、県等の補助に対する特例)

第5条 国、県等他団体からの補助金(経由補助金を含む。)がある場合には、この条例に関わらず、当該団体の規定を準用する。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容の審査及び実地調査等により、補助金の交付の適否を決定し、申請人に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業等を変更し、中止し、又は廃止するときは、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに町長に報告しなければならない。

(補助金の減額)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者のうち、翌年度への繰越金が、町補助金の倍額の金額を超えた場合には、2分の1の減額を行うものとする。また、減額した金額が5,000円未満の場合は交付しないものとし、1,000円未満の金額は切り捨てる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 町長の承認を受けないで、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 同一の事業について他の名目により重複して補助金を受けたとき。

(5) 前4号のほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。

(報告検査等)

第12条 町長は、必要と認めたときは補助金の交付を受けようとする者、又は補助金の交付を受けた者に対しその事業に関する報告及び書類の提出を命じ、又は当該職員をして、その書類若しくは事業施行の状況を検査させ、その他必要な指示をすることができる。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、廃止前の琴平町農林水産振興事業補助要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月18日条例第25号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

琴平町農林水産振興事業補助金交付条例

平成20年3月25日 条例第15号

(平成22年1月1日施行)