○琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成20年3月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者の自立更生の促進を図るため、自動車運転免許を取得する身体障害者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 自動車運転免許取得費の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものであって、自動車運転免許を取得した者に限る。

(1) 琴平町に住所を有する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者のうち、障害程度等級表の1級から4級までの障害を有する者

(3) 改造自動車を必要とする者

(4) 自動車運転免許取得後の自立更生計画が適当と認められる者

(5) 過去に身体障害者自動車運転免許取得費補助金を受けていない者

(補助額)

第3条 補助金の額は、自動車運転免許取得に要した訓練費の3分の2以内の額とし、100,000円を限度とする。

(申請等)

第4条 申請者は、自動車運転免許を取得したときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、自動車運転免許証の写し及び自動車運転免許の取得に要した経費を証する書類の写しを添えて、町長に提出するものとする。ただし、特別の事情があると町長が認める場合を除き、当該申請を行うことができる期間は、免許取得後1年以内に限るものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し交付の可否を決定し、その結果を、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付決定(確定)通知書(様式第2号)(以下「交付決定(確定)通知書」という。)又は身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第5条 申請者は、交付決定(確定)通知書の交付を受けたときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第4号)により町長に補助金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(返還)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 申請等に虚偽の事項があったとき。

(2) 補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成20年3月25日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)