○琴平町成年後見制度利用支援事業要綱
平成20年3月25日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、琴平町が行う補助について定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助の対象者は、琴平町に住所を有する者で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、次のいずれかに該当するものとする。ただし、成年後見人等が要支援者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合には、助成の対象としないものとする。
(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者
(2) 当該開始審判申立てに要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者
(3) その他選任された成年後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認めた者
(対象費用)
第3条 補助対象費用は、成年後見等開始審判申立てに要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部(以下「審判申立費用」という。)とする。ただし、成年後見人等の報酬補助の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。
(1) 要支援者が在宅の場合 28,000円
(2) 要支援者が福祉施設に入所又は病院等に入院等の場合 18,000円
(申請)
第4条 審判申立費用の補助を申請する成年被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内とする。
2 補助額の支払いは、前項の請求に基づき、指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(補助の中止)
第8条 町長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により補助の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、補助を中止又は補助の金額を増減し、成年後見制度利用支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽り、その他不正な手段により補助金の支給を受けた者があるときは、補助額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月19日告示第34号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。