○琴平町公共用財産改修資材支給要綱
平成20年3月25日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の生活環境を整備し、より住みよいまちづくりを推進するため、公共用財産を地域住民が自ら施工する工事に関し、町がその資材を支給し、住環境整備並びに地域住民の連帯を図り、もって、よりよいまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、公共用財産(以下「里道・水路」という。)とは、琴平町所管の町有財産のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川、水路、湖沼及びため池
(3) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもの
(支給資材の種類及び支給量)
第3条 支給資材の種類及び支給量については、別表のとおりとする。
2 前項の支給量のうち、農地・水・環境保全対策に取り組む区域で農業振興地域にあっては、3m3を除いた量とする。
(資材支給申請)
第4条 資材の支給を受けようとする者は、資材支給申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 公図
(2) 現況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了報告)
第6条 資材の支給を受けた者は、工事の完了後速やかに、琴平町公共用財産改修資材支給完了報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に完了報告を行わなければならない。
(1) 竣工写真
(2) 請求書
(3) その他町長が必要と認める書類
(支給資材等の返還)
第7条 町長は、資材の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資材の支給決定の全部又は一部を取り消し、支給した資材又は当該資材に相当する金額を返還させるものとする。
(1) 支給資材を里道・水路の工事の目的以外に使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他不正の事実があると認められたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前に、廃止前の琴平町農林水産振興事業補助要綱の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定よりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月30日告示第48号)
この要綱は、令和3年4月30日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
支給資材の種類 | 支給量 |
生コンクリート かこう土 砕石 舗装用アスファルト等 | 予算の範囲内 |