○琴平町介護認定調査員設置要綱

平成20年3月25日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る訪問調査を行う調査員(以下「調査員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 調査員は、対象者の自宅又は入所施設等に訪問し、要介護認定等に係る調査及びこれに関連する事務を行う。

(任命)

第3条 町長は、毎年度、調査員を都道府県が実施する認定調査員研修を修了しており、かつ、特別な場合を除き、本町職員若しくは地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の中から任命する。

2 町長は、被保険者が遠隔の地に居所を有し、前項で任命する調査員で調査を行うことが困難と認めた場合に限り、他の市町村又は事業所において調査員として必要な資格を有する者を任命することができる。

3 調査員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

4 調査員は、再任することができる。

(身分証明)

第4条 調査員の身分証明書(以下「調査員証」という。)は、別記様式とする。

2 調査員証の有効期限は、毎年度末までとする。

3 調査員は、調査員証の取り扱いについて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護保険に関する認定調査を行う場合には、必ず携帯しなければならない。

(2) 関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(3) 他人に貸与又は譲渡してはならない。

(4) 紛失又は破損したときは、速やかに町長に届けなければならない。

(5) 調査員としての身分を失ったときは、直ちに町長に返還しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日告示第86号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

琴平町介護認定調査員設置要綱

平成20年3月25日 要綱第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成20年3月25日 要綱第19号
平成22年3月24日 告示第12号
令和元年12月23日 告示第86号