○琴平町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成20年3月25日

選管要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3並びに第30条の12に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の正確性を期するとともに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り、これらの抄本が不当な目的等に使用されることを防止することを目的とする。

(登録の確認を目的とした閲覧の申出)

第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)が、法第28条の2第1項に規定する登録の確認を目的として閲覧しようとする場合は、様式第1号に準じて申出書を作成し、琴平町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(政治活動を目的とした閲覧の申出)

第3条 申出者が、法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙活動を含む。)を目的として閲覧しようとする場合は、様式第2号に準じて申出書を作成し、委員会に提出しなければならない。

2 公職の候補者となろうとする申出者(公職にある者を除く。)が公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項第1号の規定により、申出者に添付する資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの

(2) 申出者を後援する政治団体の設立が確認できるもの

(3) 政党等による公認決定を示すもの

(4) その他委員会が適当と認めるもの

3 政党その他の政治団体である申出者が規則第3条の2第2項第2号ロの規定により、申出者に添付する資料は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し

(2) 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し

(3) その他委員会が適当と認めるもの

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)

第4条 申出者が、法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧しようとする場合は、様式第3号に準じて申出書を作成し、委員会に提出しなければならない。

2 申出者が規則第3条の3第2項の規定により、申出書に添付する資料は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調査で使用する調査票、アンケート用紙等

(2) 公表の実績がある場合には、直近の調査票及び公表の実績を示す資料

(3) 公表の実績がない場合には、公表の計画を示す資料

(4) 調査研究が外部委託の場合は、委託契約を証する書面

(5) その他委員会が適当と認めるもの

(閲覧の制限)

第5条 委員会は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、閲覧を制限することができる。

(1) 事務に支障があると認められるとき。

(2) 複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき。

(閲覧の拒否)

第6条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から支援対象者についての閲覧があったとき。

(2) 営利上の目的(広告、宣伝、販売拡張等)又は不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。

(3) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。

(閲覧者に対する本人確認)

第7条 委員会は、閲覧者に本人が確認できる書類の提示を求めるものとする。

2 規則第3条の2第4項第2号の規定により本人であることを確認するために照会する文書及び回答書は、様式第4号とする。

(閲覧の方法等)

第8条 閲覧は、読取り、筆記及び手で書き写すものと同様の行為に限り認められるものとする。

2 次の各号に掲げるものは、いずれも認めないものとする。

(1) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による撮影

(2) 複写機又はハンドコピー機による複写

(3) ファクシミリによる送信

(4) パーソナルコンピュータ等による前3号に準ずる行為

3 閲覧させようとするときは、汚損、き損、加筆その他不正な行為のないように選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱わせるものとする。

4 申出者から特に申立てがない場合には、支援対象者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧に供することもできる。

(閲覧事項の確認)

第9条 委員会は、申請書に記載された閲覧対象の選挙人の範囲と閲覧者が閲覧した事項(以下「閲覧事項」という。)が一致しているか確認するものとする。この場合において、一致しないときは、申請書に記載された閲覧対象の選挙人の範囲以外の部分の閲覧者が、筆記及び手で書き写すものと同様の行為に限り作成した閲覧事項は抹消させるものとする。

2 前項の規定により、委員会は閲覧者が筆記及び手で書き写すものと同様の行為に限り作成した閲覧事項を適宜複写することができる。

(閲覧の中止)

第10条 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止することができる。

(閲覧の場所及び時期)

第11条 閲覧は、委員会の執務場所において、執務時間内に行われなければならない。

(閲覧状況の公表)

第12条 委員会は、法第28条の4第7項に規定する閲覧の状況について、年1回、当該年度終了後、速やかに公表するものとする。

2 公表する方法は、告示による。

(閲覧者の責務)

第13条 申出者及び閲覧者は、閲覧によって作成した資料を閲覧の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(閲覧資料の返還)

第14条 委員会は、閲覧者がこの要綱に違反した場合は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第15条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成14年琴平町選挙管理委員会要綱第1号)は、廃止する。

(平成23年12月7日選管告示第110号)

この要綱は、平成23年12月7日から施行する。

(平成25年12月2日選管告示第43号)

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

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琴平町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成20年3月25日 選挙管理委員会要綱第1号

(平成26年1月3日施行)