○琴平町農業委員会会長交際費の支出に関する事務取扱規程

平成20年3月25日

農委規程第1号

(目的)

第1条 交際費は、農業委員会を代表して外部との公の交渉に要する経費であり、その執行に当たっては、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とし支出の一層の透明性を図ることを目的とする。

(支出項目)

第2条 交際費としての支出は、農業委員会の運営等の進展に結びつくことが期待されるもので、農業委員会会長又は農業委員会会長が指名した者が出席する場合とする。その支出の範囲は、次のとおりとする。

(1) 慶弔費

 弔慰(香典及び供花料費)

弔慰の支出は別表第1のとおりとする。ただし、お返し等については受け取らないものとする。

 見舞い(病気、災害及び事故等に対する見舞い)

社会通念上、儀礼の範囲として認められる場合とし、5,000円を限度とする。見舞いの支出は別表第2のとおりとする。現金によらず見舞品を渡す場合には、現金と同額程度のものとする。ただし、お返し等については受け取らないものとする。職員の病気見舞いは支出しないものとする。

(2) その他

前号以外の場合で、町政に対する協力者に謝意を表すなどの場合など、交際上特に支出する必要があると判断されるものについては、支出できるものとする。

(留意事項)

第3条 支出限度額については、地域の慣習等特別な理由により、前条で定める金額により難しい事情がある場合には、金額を調整できるものとする。

2 お祝いや香典のお返し等は、相手方に対して礼を失することのないように十分に配慮した上で受け取らないものとする。

3 交際費は、その支出内容や金額が、常に社会通念に沿うとともに町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮するものとする。基準についても、適正な執行のために適宜見直しを行うものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

弔慰の一般的な支出金額の基準

対象者

対象者との続柄

香典(円)

県及び近隣関係市町の農業委員会会長等

現職

本人

5,000

備考

この基準は、一般的な支出金額を示したものであり、この基準によることが適当でない事例が発生した場合は、関係者で協議する。

別表第2(第2条関係)

見舞いの一般的な支出金額の基準

対象者

見舞金(円)

県及び近隣関係市町の農業委員会会長等

現職

本人

5,000

備考 この基準は、一般的な支出金額を示したものであり、この基準によることが適当でない事例が発生した場合は、関係者で協議する。

琴平町農業委員会会長交際費の支出に関する事務取扱規程

平成20年3月25日 農業委員会規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成20年3月25日 農業委員会規程第1号