○琴平町職員身分証明書交付規程

平成20年5月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、琴平町職員身分証明書(以下「身分証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程において職員とは、本町に常時勤務する職員で一般職に属する職員、その他町長が必要と認めた職員(以下「職員」という。)をいう。

(交付)

第3条 町長は、職員に対して、身分証明書(様式第1号)をその必要に応じて発行する。

2 身分証明書の交付を受けるときは、身分証明書発行願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(携帯)

第4条 身分証明書の交付を受けたときは、身分証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、身分証明書に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与又は譲渡すること。

(2) 記載事項を改ざんすること。

(3) 不正に使用すること。

(再交付)

第6条 職員は、身分証明書を紛失、き損、又は氏名の変更、職名の変更があったときは、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合は、記載事項の確認を行うとともに、身分証明書を再交付するものとする。

(返還)

第7条 職員は、次のいずれかに該当したときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(1) 身分証明書の記載事項に変更があったとき。

(2) 退職又はその身分を失ったとき。

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

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琴平町職員身分証明書交付規程

平成20年5月1日 規程第3号

(平成20年5月1日施行)