○琴平町職員身分証明書交付規程
平成20年5月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、琴平町職員身分証明書(以下「身分証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程において職員とは、本町に常時勤務する職員で一般職に属する職員、その他町長が必要と認めた職員(以下「職員」という。)をいう。
(交付)
第3条 町長は、職員に対して、身分証明書(様式第1号)をその必要に応じて発行する。
2 身分証明書の交付を受けるときは、身分証明書発行願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(携帯)
第4条 身分証明書の交付を受けたときは、身分証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(禁止行為)
第5条 職員は、身分証明書に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与又は譲渡すること。
(2) 記載事項を改ざんすること。
(3) 不正に使用すること。
(再交付)
第6条 職員は、身分証明書を紛失、き損、又は氏名の変更、職名の変更があったときは、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合は、記載事項の確認を行うとともに、身分証明書を再交付するものとする。
(返還)
第7条 職員は、次のいずれかに該当したときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(1) 身分証明書の記載事項に変更があったとき。
(2) 退職又はその身分を失ったとき。
附則
この規程は、平成20年5月1日から施行する。