○琴平町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成20年4月17日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣の欠如及び対人関係不成立等の社会生活の適応が困難な高齢者に対し、短期間、養護老人ホームに入所(以下「短期宿泊」という。)し、生活習慣等について指導等を行い、規則正しい生活習慣を身につけることにより要支援及び要介護状態への進行を防ぐことを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する65歳以上の在宅高齢者とする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は利用の対象外とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護又は要支援認定を受けている者(ただし、高齢者虐待等により生命又は身体に重大な危険を及ぼす恐れがあると認められる場合で緊急やむを得ない場合であって、かつ第2号から第5号のいずれにも該当しない者を除く。)

(2) 疾病等により入院加療を要する者

(3) 感染性疾患を有する者

(4) 施設入所者及び施設に危害又は著しい不利益を与えるおそれのある者

(5) その他町長が不適当と認める者

(実施委託)

第3条 町長は、この事業を次に掲げる社会福祉法人に委託し実施するものとする。

(1) 社会福祉法人 琴平福祉事業団

(2) 社会福祉法人 善通寺福祉会

(3) 社会福祉法人 宝樹園

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活習慣の指導に関すること。

(2) 衛生管理に関すること。

(3) 健康管理に関すること。

(4) その他日常生活に必要なこと。

(利用期間)

第5条 この事業による利用期間は、1月につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最低限の範囲で利用期間を延長又は回数を増やすことができるものとする。

(申請)

第6条 短期宿泊を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定等)

第7条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査した上で、生活管理指導短期宿泊事業利用可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を許可した場合は、委託先の施設長に、生活管理指導短期宿泊事業利用委託通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 利用者は、第1項により決定された内容についての変更又は利用を中止する場合は、速やかに町長に届けなければならない。

(利用料)

第8条 この事業に伴う短期宿泊1日当たりの利用料は、1,760円とする。

(利用料の減免)

第9条 前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については、利用料を徴収しないものとする。

(報告)

第10条 委託先の施設長は、事業が終了したときは、生活管理指導短期宿泊事業終了報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前に、琴平町在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱の一部を改正する要綱(平成20年琴平町要綱第24号)によって、改正される前の琴平町在宅高齢者介護予防・生活支援事業実施要綱(平成12年琴平町要綱第5号)第2条に規定する生活管理指導短期宿泊事業に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定よりなされたものとみなす。

(平成21年7月16日告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年11月24日告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月28日から適用する。

(平成30年5月9日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年10月30日告示第75号)

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成20年4月17日 要綱第25号

(令和4年4月1日施行)