○琴平町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領

平成20年4月30日

要領第2号

1 趣旨

後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、条例により、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。

2 旧被扶養者の要件

旧被扶養者である被保険者は、琴平町国民健康保険税条例第26条第2号に該当する者とする。

3 減免措置の内容

琴平町国民健康保険税条例第26条第2号の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。

注) 納入通知書による賦課を待たず、減免申請手続きを行うことも可能とする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯:5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割

4 手続き等

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

イ 資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなし、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない)

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

ア 「旧被扶養者異動連絡票」等により、上記(1)アと同様の判断を行う。

注) 調整の上、旧被扶養者異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。

イ 上記(1)イと同様の扱いとする。

注)

・旧被扶養者異動連絡票等の提出をもって、条例減免の申請があったものと見なすことができるものとする。

・転入者にもかかわらず、旧被扶養者として確認できた場合には、条例減免の申請を省略することができるものとする。

(3) 管理方法

ア 減免申請時(資格取得時)において、別紙1「旧被扶養者管理簿」を作成する。

イ 「旧被扶養者管理簿」には、資格取得日を記し、応益割に係る減免期間(2年を経過する月)を管理する。

ウ 転出の場合には、別紙2「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。

エ 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

(4) 減免の終了

旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。

5 その他、旧被扶養者への指導(旧被扶養者異動連絡票の交付)

旧被扶養者が転出する際には、別添の「旧被扶養者異動連絡票」を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。

この要領は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日告示第20号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の琴平町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日告示第21号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

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琴平町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領

平成20年4月30日 要領第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年4月30日 要領第2号
平成22年3月31日 告示第20号
平成30年3月27日 告示第17号
平成31年3月28日 告示第21号