○琴平町介護保険特別会計条例

平成12年3月24日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため琴平町介護保険特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金及びその他の収入をもって歳入とし、介護保険の事業費及びその他の支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

琴平町介護保険特別会計条例

平成12年3月24日 条例第32号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成12年3月24日 条例第32号