○琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱

平成20年11月12日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者でないものが、国保の世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による世帯主の変更を届け出ることなく国保の世帯主の取扱いを変更し、新たに当該世帯に属する国保の被保険者を国保における世帯主とすることに関し必要な事項を「国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付保発第291号都道府県知事宛厚生労働省保険局通知)」に準じて定め、国保事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(届出)

第2条 擬制世帯に属し自らを国保の世帯主とすることを希望する被保険者は、琴平町国民健康保険擬制世帯主変更届出書(別記様式)を町長に届け出るものとする。

(審査)

第3条 前条による届出があった場合、町長は次に掲げる事項について審査を行い、次の各号すべての要件を満たし国保事業運営上支障をきたす恐れがないと判断される場合に限り、国保の世帯主変更を認めることができるものとする。

(1) 擬制世帯主の同意を得ていること。

(2) 擬制世帯主が国民健康保険税(以下「保険税」という。)を完納していること。

(3) 世帯主を変更した後も保険税の納付及び各種届出義務の確実な履行が見込まれること。

(4) 第4条による再変更を承諾していること。

(世帯主の再変更)

第4条 町長は前条の規定により、擬制世帯主を変更した後に次の各号のいずれかに該当した場合は、本来世帯主となるべきものに世帯主を変更できるものとする。

(1) 保険税の納付及び各種届出の義務が確実に履行されない場合

(2) 変更後に擬制世帯主が国保の被保険者となる等、本来世帯主となるべき者が国保の被保険者になった場合

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱

平成20年11月12日 要綱第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年11月12日 要綱第40号
平成22年3月24日 告示第11号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号
令和4年3月29日 告示第32号