○公益社団法人仲善広域シルバー人材センター補助金交付要綱
平成20年12月22日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益社団法人仲善広域シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う高年齢者の就業の機会の増大と福祉の発展を図るための事業(以下「事業」という。)に要する経費について補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、センターの運営に要する経費について予算の範囲内で町長が定める。
(交付申請)
第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人仲善広域シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 収支決算書
(4) 定款
(5) 役員名簿
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の請求)
第5条 補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第6条 センターは、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第7条 センターは、事業が完了したとき(事業の中止及び廃止を含む。)は、公益社団法人仲善広域シルバー人材センター補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 町長は、センターが次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を事業以外の用途に使用した場合
(2) 補助金の交付決定又はこれに付した条件に違反した場合
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(4) その他町長が特に必要と認める場合
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月11日告示第22号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。