○議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成21年3月9日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。

1 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円以下のものの和解に関すること。

2 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円(賠償責任保険等による保険金等を受けることができるものは、当該保険金等の額の範囲内)以下の損害賠償の額を定めること。

3 琴平町が所有する土地、建物及びその付属物に関する明渡し又は賃貸料の支払いに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

この議決は、議決のあった日から効力を生ずる。

議会の委任による町長の専決処分事項の指定について

平成21年3月9日 種別なし

(平成21年3月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月9日 種別なし