○琴平町少年育成センター設置条例
平成21年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 少年の健全育成を総合的に推進するとともに、少年の非行防止を図るため、琴平町少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 琴平町少年育成センター
所在地 琴平町榎井817番地7
(事業)
第3条 育成センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健全育成事業
(2) 補導育成事業
(3) 教育相談事業
(4) 適応指導教室事業
(5) 少年問題関係機関及び関係団体等との連絡調整
(6) その他、少年の健全育成に必要な事業
(運営委員会)
第4条 育成センターの適切な運営を図るため、琴平町少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は教育委員会の諮問に応じ育成センターの運営に関する重要な事項を調査及び審議する。
(職員等)
第5条 育成センターには、所長のほか、必要な職員を置くことができる。
(補導員)
第6条 育成センターには、第3条に規定する業務を補助するため、補導員を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、育成センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。