○琴平町社会福祉法人助成条例
平成21年3月26日
条例第6号
琴平町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和57年琴平町条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(助成の条件)
第3条 町長は、前条の規定により法人に対し助成する場合には、必要な条件を付すことができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は県若しくはその他公共的団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(5) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告書の提出)
第5条 補助金の交付を受けた法人は、事業の完了後、遅滞なく次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他の町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき
(2) 第3条の規定による条件に違反したとき
(3) 事業を廃止したとき
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、琴平町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和57年琴平町条例第19号)により交付された補助金の取扱いについては、なお従前の例による。