○琴平町国民健康保険規則

平成21年3月26日

規則第3号

琴平町国民健康保険規則(平成20年琴平町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町国民健康保険条例(昭和35年琴平町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金)

第2条 条例第6条に規定する出産一時金の支給を受けようとする者は、琴平町国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費)

第3条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、琴平町国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収の猶予)

第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、琴平町国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第3号)にその理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合、延滞なく可否、及び可となった場合の減免額、徴収猶予期間を決定し、琴平町国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予決定通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(第三者行為による傷病届)

第5条 被保険者が、第三者の行為により生じた給付の原因となるべき事実に基づく療養の給付を受けたとき又は受けようとする場合は、速やかに香川県国民健康保険団体連合会が定める第三者行為による傷病届に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(移送費の支給申請)

第6条 法第54条の4に規定する移送費の支給を受けようとする者は、琴平町国民健康保険移送費支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(被保険者証、高齢受給者証及び限度額適用認定書の再交付)

第7条 被保険者証、高齢受給者証又は限度額適用認定証を紛失又は破損し、再交付を受けようとする場合は、琴平町国民健康保険被保険者証等紛失(破損)届兼再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第8条 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第7―1号から第7―4号まで)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、琴平町国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第13号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年5月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第27号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町国民健康保険規則

平成21年3月26日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成21年3月26日 規則第3号
平成26年12月22日 規則第13号
平成27年12月25日 規則第37号
平成28年3月29日 規則第6号
令和2年5月29日 規則第16号
令和3年12月28日 規則第27号
令和4年3月29日 規則第7号