○琴平町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要領

平成21年3月31日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、琴平町が行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導並びに法第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28、第115条の29、第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づき、琴平町が行う監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導及び監査の対象)

第2条 指導及び監査の対象は、次に掲げる者(以下「介護サービス事業者等」という。)とする。

(1) 指定地域密着型介護サービス事業者及び当該指定に係る事業所の従業者

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該指定に係る事業所の従業者

(3) 指定居宅介護支援事業者及び当該指定に係る事業所の従業者

(4) 指定介護予防支援事業者及び当該指定に係る事業所の従業者

(5) 法115条の45の3第1項に規定する指定事業者及び当該指定に係る事業所の従業者

(指導方針)

第3条 指導は、介護サービス事業者等に対し「琴平町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例」(平成25年琴平町条例第4号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月厚生省告示第22号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年3月厚生労働省告示第196号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第4条 指導形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

町長が指定の権限を持つ介護サービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

次の形態により、指導の対象となる介護サービス事業者等の事業所において実施する。

 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 町が厚生労働省、香川県又は他の市町村と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第5条 指導を行う介護サービス事業者等については、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて次に掲げる基準を標準として選定する。

(1) 集団指導の選定基準

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導

毎年度、厚生労働省が示す指導重点事項に基づき、介護サービス事業者等を選定する。

 合同指導

一般指導の対象とした介護サービス事業者等の中から選定する。

(3) 都道府県等との連携

町は、都道府県及び他市町村と連携を図り、必要な情報交換を行うことで、適切な集団指導及び実地に努めるものとする。

(指導方法等)

第6条 指導の方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

指導対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該介護サービス事業者等に通知する。

 指導方法

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

なお、集団指導に欠席した介護サービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

指導対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定及び目的、実地指導の日時及び場所、出席者、準備すべき書類等を文書により当該介護サービス事業者等に通知する。

 指導方法

関係書類等を確認し、管理者及び関係職員との面談方式で行う。

(3) 指導結果の通知等

実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によりその旨を通知する。

(4) 報告書の提出

当該介護サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求める。

(5) 監査への変更

実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

 報酬請求の内容が不正な請求と認められる場合

(監査方針)

第7条 監査は、介護サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、第11条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象の選定基準)

第8条 監査は、以下に示す情報において、指定基準違反等であると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合に行うものとする。

(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会・保険者等からの通報情報

(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

(4) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(5) 実地指導において確認した情報

(監査方法)

第9条 指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、介護サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問し、若しくは当該介護サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

2 対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、監査の日時及び場所、監査担当者等を文書により当該介護サービス事業所に通知する。(ただし、実地指導を中止し、監査へ変更した場合など、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合を除く。)

(監査結果の通知等)

第10条 監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によりその旨を通知する。

2 監査の結果、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第11条 介護サービス事業者等について、指定基準違反等が認められた場合には、法第5章及び第6章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 勧告

介護サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該介護サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。勧告を受けた場合において当該介護サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

また、当該介護サービス事業者等が勧告に従わなかったときは、事業所名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表することができる。

(2) 命令

介護サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

なお、命令をした場合には、事業所名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。

命令を受けた場合において、当該介護サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

(3) 指定の取消等

指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第84条各号、第115条の19各号、第115条の29各号及び第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

(聴聞等)

第12条 監査の結果、当該介護サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(経済上の措置)

第13条 勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うものとする。

2 命令又は指定の取消等を行った場合には、当該介護サービス事業所等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めるものとする。

3 勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、第1号事業支給費の全部又は一部について、当該事業者から返還を求めるものとする。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月12日告示第14号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年8月17日告示第86号)

この要領は、令和4年8月17日から施行する。

琴平町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要領

平成21年3月31日 要領第1号

(令和4年8月17日施行)