○琴平町障害支援区分認定調査員設置要綱

平成21年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、障害福祉サービスの円滑な実施を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定による障害支援区分認定(以下「区分認定」という。)に係る訪問調査を行う調査員(以下「調査員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 調査員は、法第20条第1項による申請を行った者の自宅又は入所施設等に訪問し、区分認定に係る調査及びこれに関連する事務を行う。

(任命)

第3条 調査員は、都道府県が行う障害支援区分認定調査員研修を修了し、当該研修を修了した旨の名簿に登載された者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 調査員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の期間は、任命の日から当該年度の末日までとする。

2 調査員は、再任することができる。

(身分証明)

第5条 調査員の身分証明書(以下「調査員証」という。)は、別記様式とする。

2 調査員証の有効期限は、毎年度末までとする。

3 調査員は、調査員証の取扱いについて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 区分認定の調査を行う場合には、必ず携帯しなければならない。

(2) 関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(3) 他人に貸与又は譲渡してはならない。

(4) 紛失又は破損したときは、速やかに町長に届けなければならない。

(5) 調査員としての身分を失ったときは、直ちに町長に返還しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年5月8日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第91号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

画像

琴平町障害支援区分認定調査員設置要綱

平成21年4月1日 告示第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第33号
平成25年5月8日 告示第53号
平成26年4月1日 告示第91号