○琴平町障害支援区分認定調査員設置要綱
平成21年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、障害福祉サービスの円滑な実施を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定による障害支援区分認定(以下「区分認定」という。)に係る訪問調査を行う調査員(以下「調査員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 調査員は、法第20条第1項による申請を行った者の自宅又は入所施設等に訪問し、区分認定に係る調査及びこれに関連する事務を行う。
(任命)
第3条 調査員は、都道府県が行う障害支援区分認定調査員研修を修了し、当該研修を修了した旨の名簿に登載された者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第4条 調査員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の期間は、任命の日から当該年度の末日までとする。
2 調査員は、再任することができる。
(身分証明)
第5条 調査員の身分証明書(以下「調査員証」という。)は、別記様式とする。
2 調査員証の有効期限は、毎年度末までとする。
3 調査員は、調査員証の取扱いについて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 区分認定の調査を行う場合には、必ず携帯しなければならない。
(2) 関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(3) 他人に貸与又は譲渡してはならない。
(4) 紛失又は破損したときは、速やかに町長に届けなければならない。
(5) 調査員としての身分を失ったときは、直ちに町長に返還しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月8日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第91号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。