○琴平町民ふれあい広場条例

平成21年9月24日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、同和対策の一環として、地域コミュニティ及び町民交流の拠点として整備した琴平町民ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在)

第2条 ふれあい広場の名称及び所在は、次のとおりとする。

(1) 名称 琴平町民ふれあい広場

(2) 所在 仲多度郡琴平町苗田1003番地

(管理)

第3条 ふれあい広場は琴平町長が管理する。ただし、町長が必要と認めた場合は、管理を委託することができる。

(行為の禁止)

第4条 ふれあい広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) ふれあい広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 興行、物品の販売等の営利行為をすること。

(4) 広告物等を表示すること。

(5) たき火等の火気による危険な行為をすること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、ふれあい広場の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(使用料)

第5条 使用料は無料とする。

(使用許可)

第6条 催し等のためにふれあい広場の全部又は一部を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長はふれあい広場の維持管理上の必要又は施設の保全に支障があると認めるときは許可しないことができる。

(使用許可の取消等)

第7条 使用の許可を与えた後でも、町長が必要と認めるとき若しくは次の各号の一に該当するときは、使用を制限し又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の業務等でふれあい広場を使用する必要が生じたとき。

(2) 許可を受けないでその使用目的又は使用方法を変更したとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、ふれあい広場を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が不可効力によるものと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町民ふれあい広場条例

平成21年9月24日 条例第17号

(平成21年9月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年9月24日 条例第17号