○琴平町介護保険軽度者に係る福祉用具貸与費例外給付に関する要綱
平成21年7月16日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における介護保険軽度者に係る福祉用具貸与費、介護予防福祉用具貸与費(以下「福祉用具貸与費」という。)の給付のうち町長の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」、「指定介護予防サービスに要する費用の額の基準の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)」の規定によるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険軽度者とは、介護保険における要支援1、要支援2及び要介護1の者とする。ただし、自動排泄処理装置の貸与においては、要介護2及び要介護3の者を含むものとする。
(2) 福祉用具とは、「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」とする。
ア 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告示」という。)第31号(第88号において準用する場合を含む。以下同じ。)のイに定める状態に該当する者
イ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号のイに該当することが確実に見込まれる者
ウ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号のイに該当すると判断できる者
(確認申請)
第3条 居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、介護保険軽度者が例外給付の対象者であることの確認を受けようとするときは、介護保険軽度者福祉用具貸与費例外給付確認申請書(様式第1号)(以下「確認申請書」という。)に必要な書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 居宅介護支援事業者等は、前項により決定された内容についての変更又は利用を中止する場合は、速やかに町長に届けなければならない。
(例外給付の有効期間)
第5条 例外給付の有効期間は、確認申請書の提出があった日の属する月の初日以降で貸与が必要な日から、当該要介護認定又は要支援認定の有効期間の満了する日までとする。ただし、事前にやむを得ない事情により、確認申請書の提出が遅れる等の申出があった場合は、この限りでない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月2日告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月9日告示第68号)
この要綱は、平成30年11月9日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。