○琴平町議会公印規則

平成21年9月7日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町議会に関する公印の取り扱いについて定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 町議会印

(2) 町議会議長印

(3) 町議会常任委員長印

(4) 町議会特別委員長印

(5) 町議会事務局長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及びひな形は、別表第1のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、事務局長(以下「保管責任者」という。)が行う。

2 保管責任者は、前項の規定にかかわらず、議長の許可を得て、あらかじめ指定する事務局職員により、これを保管させることができる。

3 保管責任者は、公印の紛失、盗難、窃盗等を防ぐため、公印を常に印箱に収納し、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、鍵のかかる金庫等に確実に保管しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印の使用は、保管責任者又は、議長の許可を得て、あらかじめ指定する事務局職員(以下「保管責任者等」という。)が行うものとする。

2 公印の押印を必要とする者(以下「依頼者」という。)は、それを必要とする文書その他のもの(以下「文書等」という。)に、決裁済の原議書又はこれに準じる書類を保管責任者等に提示し、その審査を受けるものとする。

3 保管責任者等は、前項の審査の結果、公印の押印を適当と認めたときに限り、公印の押印を行うものとし、公印使用簿(様式第1号)に必要な事項を記録しなければならない。ただし、あらかじめ議長の許可を得た用途については、これを省略できるものとする。

4 保管責任者等は、依頼者に前項による記録をさせることができるものとする。又、保管責任者等が適当と認めるときは、依頼状、申請書等をもって公印使用簿に代えることができるものとする。

(報告)

第6条 保管責任者は、公印の使用をしたときは、速やかに議長に報告しなければならない。ただし、あらかじめ議長の許可を得た用途については、これを省略することができるものとする。

(公印台帳)

第7条 保管責任者は、公印を整理するため公印台帳(様式第2号)を作成し、公印のすべてを登録しておかなければならない。

(公印の調整等)

第8条 公印を新調し、改刻し、又は破棄しようとするときは、議長の決裁を経なければならない。

2 保管責任者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

寸法

書体

使用区分

個数

ひな形

香川県琴平町議会印

方24ミリメートル

れい書

議会名による文書

1

1

町議会議長印

方18ミリメートル

議長名による文書

1

2

方30ミリメートル

表彰状、賞状、感謝状

1

町議会常任委員長印

方18ミリメートル

常任委員長名による文書

1

3

町議会特別委員長印

方18ミリメートル

特別委員長名による文書

1

4

町議会事務局長印

方18ミリメートル

議会事務局長名による文書

1

5

別表第1ひな型

1

2

3

4

5

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琴平町議会公印規則

平成21年9月7日 議会規則第1号

(平成21年9月7日施行)