○琴平町議会公印規則
平成21年9月7日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町議会に関する公印の取り扱いについて定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 町議会印
(2) 町議会議長印
(3) 町議会常任委員長印
(4) 町議会特別委員長印
(5) 町議会事務局長印
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及びひな形は、別表第1のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、事務局長(以下「保管責任者」という。)が行う。
2 保管責任者は、前項の規定にかかわらず、議長の許可を得て、あらかじめ指定する事務局職員により、これを保管させることができる。
3 保管責任者は、公印の紛失、盗難、窃盗等を防ぐため、公印を常に印箱に収納し、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、鍵のかかる金庫等に確実に保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印の使用は、保管責任者又は、議長の許可を得て、あらかじめ指定する事務局職員(以下「保管責任者等」という。)が行うものとする。
2 公印の押印を必要とする者(以下「依頼者」という。)は、それを必要とする文書その他のもの(以下「文書等」という。)に、決裁済の原議書又はこれに準じる書類を保管責任者等に提示し、その審査を受けるものとする。
4 保管責任者等は、依頼者に前項による記録をさせることができるものとする。又、保管責任者等が適当と認めるときは、依頼状、申請書等をもって公印使用簿に代えることができるものとする。
(報告)
第6条 保管責任者は、公印の使用をしたときは、速やかに議長に報告しなければならない。ただし、あらかじめ議長の許可を得た用途については、これを省略することができるものとする。
(公印台帳)
第7条 保管責任者は、公印を整理するため公印台帳(様式第2号)を作成し、公印のすべてを登録しておかなければならない。
(公印の調整等)
第8条 公印を新調し、改刻し、又は破棄しようとするときは、議長の決裁を経なければならない。
2 保管責任者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 個数 | ひな形 |
香川県琴平町議会印 | 方24ミリメートル | れい書 | 議会名による文書 | 1 | 1 |
町議会議長印 | 方18ミリメートル | 〃 | 議長名による文書 | 1 | 2 |
方30ミリメートル | 表彰状、賞状、感謝状 | 1 | |||
町議会常任委員長印 | 方18ミリメートル | 〃 | 常任委員長名による文書 | 1 | 3 |
町議会特別委員長印 | 方18ミリメートル | 〃 | 特別委員長名による文書 | 1 | 4 |
町議会事務局長印 | 方18ミリメートル | 〃 | 議会事務局長名による文書 | 1 | 5 |
別表第1ひな型
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |