○琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱

平成21年10月19日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱」(厚生労働省発健0928第6号平成22年9月28日付け厚生労働事務次官通知。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき実施する、新型インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種費用の免除となる者は、本町に住所を有する者で、実施要綱に規定する接種対象者のうち、接種日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 予防接種を受ける年度において町民税非課税世帯に属する者

(申請)

第3条 前条の規定により、予防接種の費用の免除を受けようとする者は、新型インフルエンザ予防接種費用免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(承認)

第4条 町長は、前条の規定により費用免除申請を受けたときは、これを審査し、新型インフルエンザ予防接種費用免除承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、新型インフルエンザ予防接種の費用免除取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年2月4日告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年1月15日から適用する。

(平成22年3月24日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年9月30日告示第55号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱

平成21年10月19日 告示第63号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年10月19日 告示第63号
平成22年2月4日 告示第1号
平成22年3月24日 告示第11号
平成22年9月30日 告示第55号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号