○琴平町産農産物ブランド化推進事業補助金交付要綱
平成21年12月28日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、元気で活力ある経済の実現並びに地域経済の振興を図り、琴平町産農産物のブランド化(以下「農産物ブランド化」という。)を推進するための補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、琴平町に本社又は事務所等が所在し、かつ農産物ブランド化に関する事業について、国・県等他の団体から補助金等の交付決定を受けている事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業の内容)
第3条 補助対象事業は、事業者が行う事業で、農産物ブランド化に資する新商品及び新サービスの開発並びに販路開拓化等に関する事業のうち町長が認めたものとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象事業に要する経費から第2条の国・県等他の団体から同様の内容の補助事業の交付決定額を控除した金額とし、予算の範囲内で、事業目標である販売見込金額の10%の金額、若しくは100万円を比較していずれか少ない金額を上限とする。
2 前項の補助金の交付は農産物1種類につき1回とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、琴平町産農産物ブランド化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、国、県等他の団体からの補助事業決定通知書等のほか、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の内容に変更が生じたとき。
(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき。
(補助事業遂行の義務)
第8条 事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意を持って事業を行わなければならない。また補助金を他の用途へ使用してはならない。
(実績報告)
第9条 事業者は、補助金に係る事業の完了後速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書は、事業者が国・県等他の団体からの補助金等に関する実績報告書の写しを提出することをもって代えることができる。
(請求)
第10条 事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 町長の承認を受けないで、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) 同一の事業について他の名目により重複して補助金を受けたとき。
(5) 前4号のほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わないとき。
(帳簿書類の作成等)
第12条 事業者は、補助事業等に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、補助事業等を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間これを保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。